市営墓地の使用上の注意や手続き

ページID1006064  更新日 2026年4月10日

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使用上の主な注意事項

  • ごみのお持ち帰りにご協力ください。
  • 個人で使用されている区画は、個人で管理することとなっていますので、定期的な清掃をお願いします。
  • お墓を建てるときや改修するときは、事前に工事の施工届を提出し、承認を受けてください。また、お墓の工作物等が転倒した場合は、修理など必要な処置をし、他に迷惑を及ぼさないようにしてください。
  • 墓地は、焼骨の埋蔵に使用するものとし、土葬はできません。埋蔵の際は、環境政策課に届出をしてください。
  • 使用者の住所等を変更したときや、使用者が死亡したときなどは、早急に所定の申請をしてください。
  • 次の場合は、墓地の使用許可を取り消すことがあります。
    1. 墓地を目的以外に使用したとき
    2. 使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても墓地の使用権を承継した者がいないとき
    3. 使用者が3年以上の管理料の未納があるとき
    4. 使用者の住所が不明となった日から7年を経過したとき
    5. 条例の規定に違反したとき

その他詳細については、環境政策課にお問い合わせください。

管理料の納付方法

(1)口座振替、または(2)納付書による納付によりお支払いください。

※使用許可を申請した年度から管理料が発生します。新たに使用許可を申請した方には、受付時に納付書を発行します。

(1)口座振替による納付

口座振替日は、毎年6月末日(休日の場合は、翌営業日)です。

事前の通知はしておりません。

残高不足等で引き落としができなかった場合、再振替はしておりません。後日、納付書を送付しますので、下記の『利用できる金融機関』(足利銀行・東日本銀行・ゆうちょ銀行を除く)、または、環境政策課窓口にて納付してください。

口座振替の申込方法

  1. 通帳またはキャッシュカード
  2. 通帳の届出印
  3. 納付書

を持って、下記の『利用できる金融機関』の市内窓口にて備え付けられている申込用紙に記入し、お申し込みください。

※市役所では申し込み出来ません。

※市外の方には申込用紙を郵送いたしますので、環境政策課までお問い合わせください。

利用できる金融機関(ひたちなか市指定金融機関および収納代理金融機関)

  • 株式会社常陽銀行
  • 株式会社足利銀行(※口座振替のみ対応。窓口での納付はできません。)
  • 株式会社筑波銀行
  • 株式会社東日本銀行(※口座振替のみ対応。窓口での納付はできません。)
  • 水戸信用金庫
  • 茨城県信用組合
  • 中央労働金庫
  • 常陸農業協同組合
  • 東日本信用漁業協同組合連合会
  • ゆうちょ銀行(※口座振替のみ対応。窓口での納付はできません。)

(2)納付書による納付

毎年6月中旬に納付書を送付いたしますので、上記の『利用できる金融機関』(足利銀行・東日本銀行・ゆうちょ銀行を除く)の窓口にて納付してください。

QRコード決済(PayPay、d払い、au PAY、メルペイ)によるお支払いを希望される方は、環境政策課窓口まで納付書をご持参ください。

必要な手続き

市営墓地を使用する上で、必要な手続きの一覧です。必要書類と印鑑を持って、環境政策課までご来庁ください。

墓地の使用を申し込むとき

市営墓地のご使用を希望する方は『使用許可申請書』に所定事項を記入の上、下記の必要書類を添えて、環境政策課窓口までお越しください。

申請書類

  1. 使用許可申請書

必要書類

  1. 3箇月以内に発行された住民票(本籍が記載されているもの)

受付後、納付書を発行しますので、20日以内に使用料及び管理料を指定の金融機関に納付してください。金融機関から納入確認後、市営墓地使用許可証を郵送にて交付します。

お骨を埋蔵する(した)とき

お墓に焼骨を埋蔵する時に必要な届出です。
『埋蔵届』に所定事項を記入し、下記の必要書類を添付して提出してください。

申請書類

  1. 埋蔵届

必要書類

  1. 死体火葬許可証 または改葬許可証
  2. 市営墓地使用許可証

住所、本籍、氏名を変更したとき

お墓の使用者の住所、本籍、氏名の変更があった場合に必要な届出です。
『使用許可証記載事項変更届』に、所定事項を記入の上、下記の必要書類を添付して提出してください。

申請書類

  1. 記載事項変更届

必要書類

  1. 3箇月以内に発行された住民票(本籍が記載されているもの)
  2. 市営墓地使用許可証

使用者が死亡したとき(使用権の承継をするとき)

お墓の使用者が死亡した場合、お墓の使用権の承継(受け継ぐこと)が必要になります。
承継者が決定したら、『使用権承継許可申請書』に所定事項を記入の上、下記の必要書類を添付して提出してください。
ただし、使用者に代わって祖先の祭祀を主宰する者(埋蔵されている焼骨がない場合には使用者の祭祀を主宰する者)以外は墓地使用権の承継はできません。また、高齢により管理できないなどの場合は、生前承継が認められる場合がありますので、環境政策課までお問合せください。

申請書類

  1. 使用権承継承認申請書

必要書類

  1. 市営墓地使用許可証
  2. 承継の理由を証する書類(使用者死亡が分かる書類。例:火葬許可証の写し、死亡記載のある住民票など)
  3. 承継申請者の住民票(本籍が記載されているもの)
  4. 戸籍謄本(使用者と承継者の関係が記載されたもの及び相続権を有する者が全て記載されているもの)
  5. 承継同意書(相続権を有する者全員の署名または印)

※生前承継の場合は、別途必要になる書類があります。

お墓を建てる(改修する)とき

お墓を建てるときや改修するときなど、区画内の工事を行う場合、所定の届出が必要になります。必ず事前に工事の施工届を提出し、承認を受けてください。なお、墓碑、工作物等で、規定の条件を満たさないものは許可できませんのでご注意ください。

申請書類

  1. 墓地工事施工届(2部提出)

必要書類

  1. 墓地工事設計図(2部提出)
  2. 市営墓地使用許可証

使用許可証を紛失したとき

市営墓地に関する全ての手続きにおいて、『ひたちなか市営墓地使用許可証』が必要になります。万一、使用許可証を紛失してしまった場合は、『使用許可証再交付申請書』に所定事項を記入の上、環境政策課まで届け出て再交付を受けてください。なお、再交付に際し、手数料220円がかかります。(QRコード決済によるお支払いも可能です。)

申請書類

  1. 使用許可証再交付申請書

お墓を使用しなくなったとき

お墓を使用しなくなった(使用する予定がなくなった)方は、返還の手続きをしてください。なお、使用許可日より1年以内に返還する場合、既納使用料の全額を還付します。使用許可日より1年を経過して返還する場合、既納使用料の半額を還付します。

※返還された年度の管理料は発生しますので、ご注意ください。

※返還の手続きは、使用している墓地区画を更地の状態に戻してから行ってください。

申請書

  1. 墓地返還届
  2. 墓地使用料還付申請書兼請求書

必要書類

  1. 市営墓地使用許可証

【令和8年度に墓地を返還される方】管理料減免手続きについて

管理料の値上げに伴う経過措置として、令和8年度中に墓地を返還された方に対し、改定前の金額となるよう減額いたします。

※令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)

対 象

令和8年度中に墓地を返還する予定の方
手 続
墓地管理料減免申請書の提出
提出場所

ひたちなか市役所第二分庁舎3階環境政策課窓口

又は郵送

締 切
令和8年5月29日(金曜日)(必着)まで

必要書類

1.墓地管理料減免申請書

以下の場合は、令和9年4月1日以降に改定後の管理料に準じた額と支払い済み額との差額を追加納付していただく予定ですのでご注意ください。
  • 墓地管理料減免申請後に返還を取りやめる場合
  • 令和9年3月31日までに返還の申請が確認できなかった場合

そのほか、ご不明な点は環境政策課までお問い合わせください。

よくある質問

お墓の使用者になるということはどういうことですか?

市営墓地内の区画を使用し、そこにお墓を建てる権利を得るということです。土地の所有権は移転しませんので、転売等はできません。

なお、使用者が死亡した日から3年を経過してもお墓の承継者が不明のときや、使用者が3年間管理料を納付しないときなどは、使用許可を取り消すことがありますのでご留意ください。

お墓は代々受け継がれるものです。将来お墓を誰に管理(祭祀を主宰)してもらうか考えてから決めると良いでしょう。

お墓を建てるときに制限はありますか?

墓碑、工作物等で、規定の条件を満たさないものは許可できません。区画内にお墓を建てる(改修する)ときは、事前に墓地工事の施工届を提出し、承認を受けてください。

また、区画内の工作物、植木等の転倒があった場合、修理など必要な処置をし、他に迷惑を及ぼさないようにしてください。
(注釈)各墓地により制限がありますので、詳細は環境政策課までお問合せください。

区画を選ぶことはできますか?

返還墓地は空いている区画であれば好きな場所を選ぶことが出来ます。

たかのす霊園6期の新規区画については、区画番号の若い方から受付順に決定しますので、区画指定はできません。

空き状況や受付状況につきましては、環境政策課までお問合せください。

管理料は何に使われるのですか?

主に園内の共有部分に係る清掃費、電気代等に使用しています。

個人区画の清掃費は含まれておりませんので、お墓を建てていない方も、他の参拝者の迷惑とならないよう、定期的な管理(除草等)をしてください。

墓地管理料は、預金口座振替、郵便貯金自動払込を推奨しています。口座振替が難しい方には、納付通知書を送付しますので、指定の金融機関で納付してください。

※管理料は状況に応じて改定されることもありますので予めご了承ください。

市営墓地以外に墓地はありますか?

宗教法人の経営する宗教法人営墓地(寺院墓地など)、地域の共同体で管理運営している共同墓地などがあります。そちらの使用を希望される方は、各墓地の管理者にお問い合わせください。

そのほか、ご不明な点は環境政策課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線23311、23312、23313、23314、23315
直通電話:029-273-2963
ファクス:029-272-2435
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