市営墓地の料金や制度の改正について

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ページID1016669  更新日 2026年4月10日

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少子高齢化やライフスタイルの変化によりお墓への考え方が多様化している中、市営墓地では令和5年度から新規申込者より墓地返還者が上回る状況となり、墓地需要は減少傾向となっています。

本市の墓地公園事業特別会計は、新規申込の際に支払っていただく使用料と毎年収めていただく管理料(維持管理費用)で運営していますが、墓地需要の減少や物価高騰に対応するには、現行の運営のままでは困難な状況となっております。

今回、将来にわたって安定した維持・運営を行うため、令和8年度以降の料金や制度を改正しました。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

 

管理料

令和8年度以降管理料

墓地・霊園 種別 改定前管理料(年額) 改定後管理料(年額)
堀口墓地 1種 1,100円 2,800円
2種 880円
3種 660円
高野墓地 1種 1,640円 4,000円
2種 1,100円
たかのす霊園 なし 3,300円 4,400円
磯崎墓地 なし 1,320円 2,900円

 

墓地管理料改定の経緯

管理料は、平成6年度に定めた金額をベースとし、これまで消費税増税分の値上げのみ行ってまいりました。維持管理に要する費用のうち、設定当時より物価が上昇したこと等により管理料で賄えない部分については、高い墓地需要により生じた繰越金を活用し、使用者の皆様のご負担が増えないよう運営してまいりました。

市営墓地における維持管理費の内訳は、除草や清掃、樹木剪定に係る費用、光熱費、修繕費等です。昨今の物価や人件費の上昇に伴い、維持管理費の増加が課題となっていました。また、管理料の収入は維持管理費の半分にも満たない状況でした。

参考 令和6年度決算における維持管理の運営状況
歳入 歳出
管理料 1,067万円 除草清掃・樹木剪定費用 2,157万円
機械借上費・土地借上料等 206万円
光熱水費 56万円
その他 81万円
合計 2,500万円

管理料算定方法

基本方針として、墓地毎にかかる維持管理費及び全墓地共通でかかる維持管理費を基に算出します。

ただし、必要となる維持管理費を全て管理料で賄おうとすると非常に高額となることから、近隣市町村の維持管理費を参考に、ご負担が増えないように調整した上で算出しました。

また、従来の管理料は墓地別及び種別(区画面積)に応じて設定していましたが、維持管理費は共用部分に係る経費であるため、種別による区別を廃止し、墓地別の管理料として算出しました。

市営墓地の維持管理費は受益者負担の原則(注釈)に基づき、使用者の負担で賄うことを原則としますが、不足が生じた場合には必要最小限の範囲内において一般財源を補填する予定です。また、今後も維持管理費の方法等について見直しを図ってまいります。

(注釈)受益者負担の原則 施設を利用する方が費用を負担することで、施設を利用しない方との不公平が生じないようにする原則

算定方法
墓地・霊園 算定方法(維持管理費÷総区画数)
堀口墓地

145万円÷515区画≒2,800円

高野墓地 761万円÷1,891区画≒4,000円
たかのす霊園 1,207万円÷2,758区画≒4,400円
磯崎墓地 74万円÷253区画≒2,900円

 

令和8年度経過措置

令和8年度中に墓地を返還される方は、経過措置として管理料が改定前となるよう減額いたします。

対象者は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に市営墓地の返還手続きが完了する予定の使用者となります。

<減額手続き>

  • 減免申請書 令和8年5月29日(必着)までに窓口または郵送で「墓地管理料減免申請書」を提出してください。
  • 返還届 使用している墓地区画を完全な更地状態に戻し、令和9年3月31日までに返還届を提出してください。

「墓地管理料減免申請書」を提出後に返還を取りやめる場合や、令和9年3月31日までに「返還届」の提出がなかった場合は、改定後の管理料額と支払い済み額との差額を追加して納付いただきます。

手数料

昨今の物価上昇に鑑み、令和8年10月から市営墓地使用許可証に関する事務手数料が220円から300円に変更となります。

使用許可証を紛失された方や住所等の変更をされていない方、承継の手続きをされていない方は、お早目にお手続きをお願いいたします。

生前承継

これまで使用者がお亡くなりになった後に墓地の使用権の承継の手続きを行っていましたが、令和8年度から下記の要件等を満たす場合に生前の承継も可能となります。

<要件>

次の3つの要件をすべて満たしていること

  • 使用の許可を受けた区画に墓石が建立されていること
  • 墓石に遺骨が埋蔵されていること
  • 使用者と承継者双方が同意していること

 

<承継者>

使用者の6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族で祭祀を主宰する者

 

<承継の事由>

使用者が次のいずれかに該当する場合

  1. 使用者が65歳以上である場合
  2. 使用者が婚姻または養子縁組により氏を変更した場合
  3. 使用者が離婚または離縁した場合
  4. 使用者が外国に帰化または転出した場合

申請書類

  • 使用権承継承認申請書

必要書類

  1. 市営墓地使用許可証
  2. 承継の理由を証する書類
  3. 承継者の住民票(本籍が記載されているもので発行から3か月以内のもの)
  4. 戸籍謄本(使用者と承継者の関係がわかるもので、全ての相続権を有する方が記載されているもの)
  5. 承継同意書
  6. 生前承継誓約書(覚書)

詳細については、環境政策課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線23311、23312、23313、23314、23315
直通電話:029-273-2963
ファクス:029-272-2435
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