開発行為

ページID1004771  更新日 2022年1月6日

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昭和30年代に始まる高度経済成長と共に、著しい土地需要が生じたことにより、宅地開発に適しない土地までも宅地化され始め、無秩序に市街地が拡張され始めてしまいました。

そこで、この無秩序な宅地開発を抑制し、都市施設である道路・水道及び排水などを効率良く配置・整備及び管理するために「都市計画法」が制定されました。

さらに宅地開発に対しては、一定水準の整備を確保させることで「住みよく働きやすく豊か」な街づくりを行うことを目的としています。

ここでいう開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設を目的とした土地の「区画形質の変更(下の表参照)」を行うことを言います。

開発行為を行う場合には、都市計画法に基づく開発行為の許可を得る必要があります。

市街化区域内においては、1,000平方メートル以上の開発行為、市街化調整区域においては、規模にかかわらず全ての開発行為について、ひたちなか市長の許可を受けなければ宅地開発を行うことはできません。

また、市街化調整区域においては、開発行為を伴わない建築等の行為についても制限を受け、許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。

なお、開発行為を行う際は、法律や開発指導要綱等に基づき、立地及び技術等さまざまな基準が定められていますので、建築指導課指導係(内線1353又は1354)までお問い合わせください。

区画形質の変更とは

区画の変更
道路、水路などによって土地の区画割りをすること
形の変更
1m(メートル)を超える盛土、2m(メートル)を超える切土をすること
質の変更
宅地以外(農地、山林など)の土地を宅地として利用すること

「ひたちなか市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」に係る審査基準

第3条第1号

第3条第2号

第3条第3号

第3条第4号

第3条第5号

第3条第6号

添付書類等一覧表(市街化調整区域)

都市計画法第29条 開発申請許可書 添付書類等一覧表

都市計画法第43条 建築申請許可書 添付書類等一覧表

都市計画法施行規則第60条に基づく証明申請書 添付書類一覧表

リンク

都市計画法第33条技術基準及び第34条立地基準については次のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 指導係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1353,1354
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。