中間検査対象建築物が変わります(令和8年7月1日~)
令和8年7月1日から中間検査対象建築物が変わります
本市における建築基準法第7条の3に基づく中間検査において、下記の告示第49号が令和8年3月25日に公布されました。
令和8年7月1日以降に、建築確認申請が提出されたものについて、告示が適用されます。
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令和8年3月25日ひたちなか市告示第49号 中間検査告示 (PDF 286.7 KB)
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中間検査対象建築物の統一について (PDF 800.8 KB)
県内特定行政庁の中間検査対象建築物の統一に関するチラシとなります。
中間検査を行う区域
ひたちなか市全域
中間検査の対象建築物と適用開始時期
対象建築物
- 主要構造部が木造である一戸建ての住宅、 長屋、 共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、 地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
- 上記の建築物以外の建築物で、 地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
適用時期
- 令和8年7月1日から
※適用時期以降に建築確認申請が提出されたものが適用されます。下記表を参考にしてください。
指定する特定工程と特定工程後の工程
| 対象建築物の構造 | 特定工程 (中間検査を受けなければならない工事の段階) |
特定工程後の工程 (検査に合格しないと進めない工程) |
|---|---|---|
| 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事の工程 | 壁の内装工事及び外装工事の工程 |
| 鉄骨造 | 1階の鉄骨の建方工事の工程 | 耐火被覆の工事、内装工事及び外装工事の工程 |
| 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1のものは屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 地階を除く階数が2以上のものは2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事( 当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) の工程 |
地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事( 当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)の行程 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階の鉄骨の建方工事の工程 | 鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事の工程 |
中間検査の適用除外
- 建築基準法第18条の規定の適用を受ける建築物(計画通知対象建築物)
- 型式認定を受けた建築物(工業化住宅等)、
- 建築基準法第85条の規定の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- 枠組壁工法を用いた建築物
- 丸太組構法を用いた建築物
- 木質接着パネル工法を用いた建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物
その他
- 木造軸組構造の建築物については、特定工程終了後4日以内に、筋交いの種類、位置及び接合部等が確認できる書類を添えて、中間検査の申請をして下さい。
- 検査対象建築物を複数に工区分けした場合、すべての工区で検査を実施します。
- 建築基準法第7条の3第1項第1号に定める「階数が3以上の共同住宅」は、法指定として中間検査が義務付けられています。(地階のある建築物は階数算定に注意が必要です。)

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このページに関するお問い合わせ
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