長期優良住宅認定制度

ページID1004777  更新日 2022年3月8日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造及び設備について講じられた優良な住宅を、長期優良住宅といいます。

そして、その長期優良住宅の普及を促進するため、所管行政庁(ひたちなか市)が新築住宅を対象として工事着手前に計画の認定を行い、当該認定を受けた計画に基づき建築及び維持保全が行われることにより、住生活の向上及び環境への負荷の低減を図ることがこの制度の目的です。

なお、この認定を受けることにより、税制上の優遇措置を受けることができます。詳しくは国土交通省のホームページよりご確認下さい。

ひたちなか市の認定基準

下記の認定基準のうち、法第6条第1項第3号関係(居住環境の維持及び向上への配慮)の項目は所管行政庁(ひたちなか市)による審査となります。それ以外の項目は登録住宅性能評価機関による事前審査も可能です。

  • 法第6条第1項第1号関係(長期使用構造等)
    • 法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
    • 法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)
    • 法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
    • 法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)
    • 法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
    • 法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)
  • 法第6条第1項第2号関係(住宅の規模)
  • 法第6条第1項第3号関係(居住環境の維持及び向上への配慮)
  • 法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ関係(建築後の住宅の維持保全)
  • 法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ関係(資金計画)

(注釈1)法第6条第1項第2号関係(住宅の規模)についてひたちなか市では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第4条第1号及び第2号の規定とは別に規模の基準を定めてませんので、以下の通りです。

  • 一戸建ての住宅にあっては、床面積の合計が75平方メートル以上。
  • 共同住宅等にあっては、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が55平方メートル以上。

(注釈2)法第6条第1項第3号関係(居住環境の維持及び向上への配慮)については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」の取扱い参照。

認定手続き

認定申請の前に、登録住宅性能評価機関で事前審査を受けた場合は、そこで発行される「適合証」を申請図書に添付してください。(ひたちなか市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(下記ファイル)参照。)

その他の様式関係

手数料について

イラスト:家

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課 審査係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1351,1352
ファクス:029-276-0479
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