埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱い

ページID1002434  更新日 2025年9月29日

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皆さんが所有する土地の地下には、遺跡が眠っている可能性があります。これは、既存建造物の地下も同様です。
土地を掘り返したり建物を建てる或いは建て直したりする場合は、地中の遺跡を破壊しないために、事前に埋蔵文化財の所在を確認し調査をおこなう必要があります。
つきましては、これらの行為をおこなう場合には、下記のとおりお手続きをお願いいたします。

手続きの流れ

(A)周知の埋蔵文化財包蔵地内外の確認(簡易回答)

調査対象の敷地が、文化財包蔵地の範囲に入っているか、また入っている場合は遺跡名をお知らせいたします。
申請先は下記「窓口/申請先」に記載しております。

必要な書類

(1)公図

(2)場所が分かる住宅地図等

(注記)(1)と(2)については、調査対象の敷地の範囲が分かるように表記してください。

留意事項

  1. 文化財包蔵地の範囲に少しでもかかっている場合は、「包蔵地の範囲内」というご案内をしております。
  2. 区画整理が終わっている範囲や、建物が既に建設されている敷地であっても、「包蔵地の範囲内」というご案内をしております。
  3. より詳しくお知りになりたい場合や、包蔵地の範囲内で開発行為を行いたい場合は、下記「(B)埋蔵文化財の取り扱いについて照会(回答書による回答)」のとおり照会手続きをお願いいたします。

申請方法

1.市役所の窓口で確認する。

場所がお分かりになる方がいらしてください。

2.ファクスまたはEメールなどで確認する。

回答先の連絡先(電話番号・ファクス番号・Eメールアドレスなど)を明記してください。

(B)埋蔵文化財の取り扱いについて照会(回答書による回答)

過去の発掘実績等をお調べして、総合的に判断したうえで回答いたします。回答までは10日ほどお時間をいただきます。
試掘が必要な場合は、回答書に加えて「文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続き」のための書類を同梱(添付)いたします。
申請先は下記「窓口/申請先」に記載しております。

必要な書類

(1)「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて」の文書(必要事項をご記入いただいたもの)
様式は、下記の(書式ダウンロード)からダウンロードしてください。

(2)場所が分かる住宅地図等

(3)公図(写)

(注記)(2)と(3)については、調査対象の敷地の範囲が分かるように表記してください。

申請方法

1.窓口で申請する場合

必要な書類を窓口にご提出ください。
ご提出いただいた書類は返却できかねますのでご了承ください。

2.メールで申請する場合

必要書類をメールに添付して送信してください。

3.ファクスで申請する場合

必要書類を送信してください。

書式のダウンロード

(C)文化財保護法第93条の届出書の提出

(B)の回答書に同梱(添付)の「文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続き」のための書類に、必要事項をご記入のうえ、2部(茨城県とひたちなか市宛て)を作成してください。

  • 工事着工予定日の60日前までにひたちなか市(文化財室)へ提出してください。
  • 申請者の印を押してください。(直筆の場合、印は不要です。)
  • 原本を直接提出または郵送してください。メールでの提出はできません。

簡易確認(「いばらきデジタルまっぷ」で確認する。)

現在、「いばらきデジタルまっぷ」の一部の文化財エリアの表示に不具合が発生しております。
不具合が改善するまでは、上記の「市役所の窓口で確認する」または「文書での回答が必要な場合」に従ってご確認ください。

正常時は、埋蔵文化財の包蔵地内かどうかを、ご自身のパソコンやスマートフォンを使って「いばらきデジタルまっぷ」で確認ができます。

開き方は、下記リンク「いばらきデジタルまっぷ(外部リンク)」を開いて、
「観光・歴史」、「文化財」、の順にクリックし、「地図を表示」または「住所を指定して地図を表示」をクリックしてください。

いばらきデジタルまっぷのQRコード画像
「いばらきデジタルまっぷ」のサイトを開くためのQRコード画像です。

ケースに応じた基本的な対応方法

埋蔵文化財包蔵地の範囲外の場合

開発予定地に遺跡が存在する可能性が低い場所ですので、そのまま着工していただけます。
ただし、工事中に土器や遺構などの埋蔵文化財を発見した場合には、速やかに文化財室までご連絡ください。

埋蔵文化財包蔵地の範囲内で調査が必要な場合

周知の遺跡に該当する場所ですので、工事着工予定日の60日前までに文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続きが必要です。
この手続きに基づいて遺構等が存在するかを確認する試掘調査を市がおこないますので、試掘の方法や日程を調整いたします。

当課による試掘の予定

当課による試掘は、3ヶ月から6ヶ月後となることが想定されますので、早めの申請をお願いいたします。

(注記)どのような理由があっても、当課による試掘の予定を早めることは出来かねますのでご了承ください。

窓口/申請先

茨城県ひたちなか市教育委員会総務課 文化財室
(ひたちなか市役所 第3分庁舎 2階)
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10-1
電話:029(273)0111
ファクス:029(274)2430
Eメール:bunka%city.hitachinaka.lg.jp
(お手数ですが「%」を「@」に読み替えてください。)

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このページに関するお問い合わせ

文化財室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7307、7308
ファクス:029-274-2430
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。