Welcome ひたちなか!東京圏からの移住生活を応援します

ページID1009429  更新日 2025年4月11日

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ひたちなか市わくわく茨城生活実現事業(移住支援金)

東京圏から移住された方に支援金を支給します

※令和5年3月1日以降に転入予定の方は、転入前に「事前相談」が必須となります。移住支援金の申請を予定されている方は、必ず転入前に企画調整課までお問い合わせください。
※移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で茨城県と県内市町村が共同して支給するものです。県又は
市の算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。
※要件変更について※

令和7年4月1日以降の転入者から、下記の要件が適用となります。令和7年3月31日までに事前相談を行っている方についても、転入日が4月1日以降となる場合、変更後の要件が適用となります。
(1)関係人口要件
令和7年4月1日より関係人口要件において、「農林水産業等への就業」及び「市内に住宅を取得すること」が必須。

(2)テレワーク要件
原則として、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務することが必須。

 市では、東京圏からの移住・定住促進と、県内中小企業等における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し、「ひたちなか市わくわく茨城生活実現における移住支援金」を交付します。

対象となる方

わくわく茨城生活実現事業対象確認フローチャート図

※以下のA~Cの要件を全て満たす方が対象となります。

A.移住等に関する要件

※次の1~3全ての要件に該当すること

1.移住元の要件

  • (ア)本市に転入した日前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと
  • (イ)本市に転入した日前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと(※4)
  • (ウ)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、並びに東京23区内の企業に就職及び通勤(※3)した者については、通学期間においても移住元としての対象期間とすることができる(対象期間とすることができるのは就学期間を上限とする、また高等専門学校については2年を上限とする)

注釈

  • (※1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  • (※2)次の指定を受けている以下の市町村となります。
    • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
    • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
  • (※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る
  • (※4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2.移住先の要件

  • (ア)令和3年4月1日以降に本市へ転入したこと
  • (イ)申請時点において、転入日から3か月以上1年以内であること
  • (ウ)申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

3.その他の要件

  • (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと
  • (イ)日本国籍を有する者であること又は外国人国籍を有する者であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • (ウ)過去に移住支援金の支給を受けたことのある者又は過去に移住支援金の支給を受けたことのある者が属する世帯の構成員であった者でないこと。
  • (エ)その他茨城県知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと

B.就職・起業等に関する要件

※次の1~5のいずれかの要件に該当すること

1.プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した方

次の(ア)~(オ)の全てに該当する方

  • (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時点において連続して3か月以上在籍していること
  • (ウ)当該就職先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職することが前提でないこと

2.都道府県がマッチング支援事業の対象とした企業等に就職した方

次の(ア)~(キ)の全てに該当する方

  • (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • (イ)就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  • (ウ)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
  • (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日時点において、連続して3か月以上在職していること
  • (オ)求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
  • (カ)就職した法人に申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

3.テレワークの実施により移住した方

次の(ア)~(オ)の全てに該当する方

  • (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • (イ)移住先で週20時間以上テレワークを実施すること
  • (ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属企業等から当該移住者に資本提供されていないこと
  • (エ)申請者又は同一世帯に属する者が移住先において住宅を新築し、又は購入したこと
  • (オ)(エ)に規定する移住先の住宅が共有に属する場合にあっては、申請者以外の共有者が本制度による移住支援金の交付を受けていないこと

4.関係人口として移住した方

次のアに該当し、かつ、イ又はウに該当すること

  • (ア)申請者又は同一世帯に属する者が移住先において住宅を新築し、又は購入したこと(必須)
  • (イ)県内において専業で農林水産業に従事していること
  • (ウ)認定農業者又は認定就農者の認定を受けていること

5.起業により移住をした方

交付申請時点において、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること

C.世帯に関する要件

※次の(ア)~(オ)の全てに該当すること(世帯で移住する場合)

  • (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
  • (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること
  • (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員の転入日が、いずれも令和3年4月1日以降であること
  • (エ)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請日において、転入日から3か月以上1年以内であること
  • (オ)申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

交付金額

移住時の世帯人数

交付金

世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合

100万円
単身で移住した場合

60万円

子育て世帯への加算(1人あたり) 100万円

※子育て世帯への加算についての注意点 

  • 令和5年4月1日以降に転入した世帯であること
    (※令和5年4月1日以前に転入した場合、子育て加算は30万円となります )
  • 交付申請をする年度の4月1日時点で18歳未満であること

申請までの流れ

  1. 移住支援金の対象となる可能性があるか確認(問い合わせ、HPのフローチャート等での確認)

  2. 転入前に市町村へ事前相談に関する書類を提出
    ※令和5年3月1日以降に転入される方より適用

  3. 転入して3か月後1年以内に本申請

※令和7年3月31日までに事前相談を行っている方についても、2025年年4月1日以降に転入の場合は、上記に記載の要件が適用になります。

申請方法

1.事前相談

令和5年3月1日以降に転入し、移住支援金の交付を希望される方は、「事前相談」が必須となります。
(※)転入前に事前相談書類の提出がない場合は、要件を満たしていても移住支援金の交付対象となりません。また、本申請時に予算額に達していた場合は、移住支援金を受給できない場合があります。転入後3か月経過後(併せて、就業の場合は就業後3か月経過後又は起業支援金交付決定後)には、速やかに本申請を行ってください。

事前相談時提出書類

  • わくわく茨城生活実現事業における移住支援金事前相談票
  • ひたちなか市移住支援金チェックリスト
  • 戸籍の附票(※)の写し等在住期間を確認できる書類(他の世帯員がいる場合は、世帯全員分)
  • 就業証明書(通勤要件用)
    (東京23区内に通勤していた雇用者並びに個人事業主の場合)
  • 雇用保険被保険者資格取得回答書等
    (東京23区以外の東京圏から東京23区内への通勤をしている場合)

(※)戸籍の附票について
戸籍とともに管理されている住所地の移動の履歴をまとめたもの。ただし、本籍を変更(転籍)している場合は、現在の本籍にした日以降の住所のみの記載となる。 

2.本申請

本申請の際には、「移住支援金交付申請書」のほか、「就業証明書」や本人確認ができる書類など、交付を受けるための要件を満たしていることを証する書類を添付して申請してください。

全員提出するもの
  • わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付申請書
  • 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)
  • わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取扱い(別紙2)
  • 運転免許証などの顔写真付きの身分証
  • 移住先の住民票の写し並びに移住元の住民票の除票の写し、戸籍の附票その他の移住元の在住地及び在住期間を確認できる書類(他の世帯員がいる場合は、世帯全員分)
  • その他市長が必要と認める書類
必要に応じて提出するもの

東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた雇用者

  • 就業証明書(通勤要件用)

東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた個人事業主又は法人経営者

  • 開業届出済証明書や開業・廃業等届出書の写し等、個人事業主であったことを確認できる書類(個人事業主)
  • 就業証明書(通勤要件用)(個人事業主)
  • 法人経営者であったことが確認できる書類(履歴事項全部証明書等)(法人経営者)
  • 事業の実態が確認できる書類(事業に係る確定申告や納税証明書等)(個人事業主及び法人経営者)

※履歴事項全部証明書及び開業届出済証明書は発行後3か月以内のものに限る

対象者のうち、B.就業・起業等に関する要件の1及び2に該当する方

  • 就業証明書(就業要件用)

対象者のうち、B.就業・起業等に関する要件の3に該当する方

  • 就業証明書(テレワーク用)
  • 移住先の住宅に係る建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し
  • 移住先の住宅に係る建物の登記事項証明書

対象者のうち、B.就業・起業等に関する要件の4に該当する方

  • 就業証明書(関係人口用)
  • 移住先の住宅に係る建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し
  • 移住先の住宅に係る建物の登記事項証明書

※以下、個人事業主又は法人経営者がテレワークを行う場合のみ追加で提出

  • 開業届出済証明書や開業・廃業等届出書の写し等、個人事業主であったことを確認できる書類(個人事業主)
  • 法人経営者であったことが確認できる書類(履歴事項全部証明書等)(法人経営者)
  • 事業の実態が確認できる書類(事業に係る確定申告や納税証明書等)(個人事業主及び法人経営者)
  • 移住後の業務継続が確認できる書類(業務の取引に係る契約書や注文書(発注書)、注文請書(受注書)の写し等)(個人事業主及び法人経営者)
  • 就業時間の証明書(移住支援金(テレワーク)の申請(報告)用)(個人事業主及び法人経営者)

※履歴事項全部証明書及び開業届出済証明書は発行後3か月以内のものに限る

対象者のうち、B.就業・起業等に関する要件の5に該当する方

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し(茨城県発行)

結果通知

審査の結果、交付が決定した場合は、「わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付決定通知書」により申請者へ通知します。

返還について

全額

  • 虚偽の申請をした場合
  • 申請日から3年未満で市から転出した場合
  • 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付を取り消された場合

半額

申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合

様式

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

企画調整課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-275-1877
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