選挙権と被選挙権

ページID1004500  更新日 2022年1月6日

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私たちは、18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後一定の年齢になると、今度は選挙に出て私たちの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。どちらも私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
ただし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと、投票ができません。

選挙権と被選挙権の要件
種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員 年齢満18歳以上の日本国民 年齢満25歳以上の日本国民
参議院議員 年齢満18歳以上の日本国民 年齢満30歳以上の日本国民
県知事 年齢満18歳以上の日本国民で
県内の同一市町村に引き続き3か月以上住所を有する人
年齢満30歳以上の日本国民
県議会議員 年齢満18歳以上の日本国民で
県内の同一市町村に引き続き3か月以上住所を有する人
年齢満25歳以上の日本国民で
その県議会議員の選挙権を有する人
市長 年齢満18歳以上の日本国民で
市の区域内に引き続き3か月以上住所を有する人
年齢満25歳以上の日本国民
市議会議員 年齢満18歳以上の日本国民で
市の区域内に引き続き3か月以上住所を有する人
年齢満25歳以上の日本国民で
その市議会議員の選挙権を有する人

選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の人には選挙権・被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
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