選挙人名簿とは

ページID1004501  更新日 2022年1月6日

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選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。

選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

選挙人名簿への登録には、特別の手続きは必要ありません。住民基本台帳(住民票)に記載されている人のうち、選挙人名簿登録資格のある人を選挙管理委員会が調べて登録します。

登録資格

  1. 満18歳以上の日本国民でひたちなか市に住所を有する人。
  2. 住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した人は転入届出をした日)から引き続き3か月以上ひたちなか市の住民基本台帳に記録されている人。

登録の時期

  1. 定時登録:毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日現在で調査し、同日に登録します。
  2. 選挙時登録:選挙ごとに基準日と登録日を定めて登録します。

登録の抹消

次の場合にはひたちなか市の選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき。
  2. 他の市町村に住所を移して4か月経過したとき。
  3. 間違って登録されたとき。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。