不在者投票

ページID1004511  更新日 2023年10月13日

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1.仕事や旅行などで、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票

仕事や旅行など予定のある方が、ひたちなか市以外の市区町村選挙管理委員会で投票日の前に投票することができます。

投票用紙等を請求する方法

投票用紙等の請求には、次の2つの方法があります。

(1)請求書をダウンロードして必要事項を記入し、ひたちなか市選挙管理委員会へ直接持参または郵送していただく方法

不在者投票宣誓書 投票用紙等請求書をダウンロードし、必要事項を記入の上、ひたちなか市選挙管理委員会(312-8501ひたちなか市東石川2丁目10番1号)まで直接持参または郵送してください。

注意事項

ファクスや電子メールによる請求はできません。

「不在者投票宣誓書 投票用紙等請求書」は選挙人本人が自書してください。

(2)いばらき電子申請・届け出サービスにより電子申請をしていただく方法

いばらき電子申請・届け出サービスから投票用紙等を請求できます。

ただし、電子申請を利用した投票用紙等の請求には、事前に個人番号カードの取得、カードリーダーの準備、パソコンの動作環境の確認等が必要です。このシステムを利用して申請を行う方は、下記リンク先の操作マニュアルに従い作業を進めてください。

準備作業が完了し、電子申請により投票用紙等を請求する方は、利用者登録・手続き申込み画面にお進みください。

投票の手順

  • ア ひたちなか市選挙管理委員会で投票要件を確認後、投票用紙一式(投票用紙・投票用外封筒・内封筒・不在者投票証明書)を、滞在先のご本人あてに書留郵便にてお送りします(開封してはいけない書類があるため、ご注意ください)。
  • イ 郵送された投票用紙一式を最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参し、係員の立会いのもとで投票します(ご自宅などで投票用紙に候補者名等を記入することはできません)。
  • ウ 投票した投票用紙は、最寄りの市区町村選挙管理委員会からひたちなか市選挙管理委員会へ送付されます。

※投票日当日の午後6時(投票所閉鎖時刻)までに届かない場合は、投票が無効となりますので、早めに手続き等を行ってください。

その他

  • 不在者投票の受付時間等は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 投票用紙など書類の送付はすべて郵送となり、日数が必要ですので、お早めにお手続きください。

2.病院・老人ホームなど入院(所)している施設で投票

入院・入所先の病院や老人ホームで不在者投票ができます。

(不在者投票ができるのは、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)

投票の手順

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等の請求の依頼をします(施設の職員に申し出てください)。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村選挙管理委員会に、代理で投票用紙等を請求します。
  3. 市区町村選挙管理委員会が施設の長(不在者投票管理者)に対して、投票用紙等を交付します。
  4. 公示(告示)日の翌日以降、選挙人は施設の長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村選挙管理委員会に送付します。

※詳細は、それぞれの施設にお問い合わせください。

3.郵便等による不在者投票ができる人

対象者

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの方で、下記の等級に該当する方は、郵便等を利用して投票を行うことができます。この制度を利用するためには、事前に申請をして「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。この証明書の交付審査には日数を要しますので、制度を利用される場合はお早めにひたちなか市選挙管理委員会へお問い合わせください。

郵便等投票証明書の交付手続きについては、選挙の有無にかかわらず常時行うことができます。なお、交付申請の際に、身体障害者手帳等を提示していただく必要があります。

障害等の区分 障害等 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級か2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級か3級
免疫・肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 介護保険法上の要介護者 要介護5

投票の手順

(1)郵便等投票証明書の交付申請

郵便等による不在者投票を希望する方は、以下の手続きにより郵便等投票証明書が交付されますので、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に申請を行ってください(申請は常時受け付けております)。

フロー図:証明書の申請手続

(2)投票の手続き

投票の手続きは以下の通りです。

フロー図:郵便等投票の流れ

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち、自ら投票の記載ができない方で以下の1または2の要件に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長にに届け出た者(※選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。

  1. 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
  2. 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者

※代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請時に代理記載の届出を行っておく必要があります。

郵便等投票証明書交付申請書と記載例

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。