選挙Q&A(よくある質問と回答)

ページID1004498  更新日 2023年10月12日

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質問 18歳になったら選挙権が持てる?

回答 選挙の種類に応じて、次の要件を満たす場合に選挙権を有します。

  • 衆議院議員、参議院議員の選挙・・・満18歳以上の日本国民であること。
  • 茨城県知事、茨城県議会議員の選挙・・・満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上茨城県内の同一市町村に住所があること。
  • ひたちなか市長、ひたちなか市議会議員の選挙・・・満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上ひたちなか市に住所があること。

なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

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質問 立候補は何歳でできるの?

回答 立候補できる年齢等は下表のとおりです。

立候補できる年齢等
選挙の種類 立候補できる年齢等
参議院議員・都道府県知事 満30歳以上の日本国民
衆議院議員・市区町村長 満25歳以上の日本国民
都道府県議会議員 満25歳以上の日本国民で都道府県議会議員の選挙権を持っている者
市区町村議会議員 満25歳以上の日本国民で市区町村議会議員の選挙権を持っている者

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質問 選挙権がある人は投票できる?

回答 選挙権があれば、誰でも投票できるわけではありません。

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。

選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ1日に行われ、各月の1日現在で引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。 その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

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質問 引越ししたときはどこで投票するの?

回答 投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。

引越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入先の市区町村の選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。

それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)

転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。

都道府県選挙の場合(都道府県知事及び都道府県議会議員選挙)

転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまで、引き続き同一都道府県内に住所を有する旨の証明書(市区町村長が発行)を提出し、旧住所地の市区町村で投票ができます。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。

市区町村選挙の場合(市区町村長及び市区町村議会議員選挙)

転居先が同一の市区町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。
なお、異なる市区町村へ転出した場合は、投票ができません。

以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

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質問 投票日当日に投票所へ行けない場合は?

回答 投票日当日に投票所へ行けない方は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの土曜日・日曜日・祝日を含めた毎日午前8時30分から午後8時まで、ひたちなか市役所・那珂湊支所・佐野コミュニティセンターの市内3か所で期日前投票ができます。また、長期出張でひたちなか市外に滞在しているなどのため期日前投票にも行くことができない場合は、滞在先での不在者投票ができます。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

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質問 投票所入場券が届かないときや、なくしたときは?

回答 投票所入場整理券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。

したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

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質問 投票所へ行けない場合、家族が代わりに投票できる?

回答 投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。

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質問 体が不自由な方のための選挙制度は?

回答 次のような方法で投票することができます。

1.代理投票

けがなどで、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の職員が選挙人に代わって投票用紙を代筆する代理投票という制度があります。
代理投票制度は、本人が自ら投票所に来てすることが原則ですし、本人の選挙権を代理の者(本人の親族など)が代わって行うものではありませんので、注意が必要です。

2.点字投票

目が不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字専用の投票用紙をお渡しします。点字器をお持ちでない場合も簡易な点字器を投票所に備えてありますので、その場合も投票所の係員にお申し出ください。

3.郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば、郵便等による不在者投票をすることができます。
詳しくは、以下のページの「3.郵便等による不在者投票ができる人」をご確認ください。

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質問 選挙運動と政治活動の違いは?

回答 政治活動とは政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。

したがって広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。

選挙運動

特定の選挙に、特定の候補者の当選を図ること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

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質問 選挙運動はいつからできる?

回答 選挙運動は、選挙の公(告)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。
それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。

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質問 候補者ができる選挙運動は?

回答 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。

ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 選挙運動用はがき
  • ビラの配布
  • インターネット等の利用
  • 新聞広告
  • 選挙公報
  • 個人演説会
  • 街頭演説

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質問 やってはいけない選挙運動とは?

回答 禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。

  • 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
  • 選挙運動のため買収やもてなしをすること
  • 選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。(ただし、お茶や通常使われるお茶菓子等は除く。)
  • 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
  • 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し、署名を集めること。

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質問 禁止されている寄附

回答 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄付をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄付をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
  • 葬式の花輪、供花
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

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質問 連座制とは?

回答 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)という制裁を科す制度です。
これは、候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期すことを目的とするものです。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1241、1242
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。