18歳未満のかたの投票所への入場

ページID1004494  更新日 2022年1月6日

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投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されました

選挙人が実際に投票している姿を同伴している子供に見せることで、投票による政治参加の重要性を将来の有権者である子供たちに理解してもらおうと公職選挙法が改正され、平成28年の参議院議員選挙から投票所に入ることができる子供の範囲が「幼児」から「幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者」に拡大されました。
なお、これまでも投票所内は、選挙人が厳粛な雰囲気のもと自由な意思によって投票できるよう努めていますので、18歳未満の子供を同伴するにあたっては次の点にご協力ください。

  • 選挙人から離れて歩き回ったりしないこと
  • 投票所内では静かにすること
  • 選挙人の投票をのぞかないこと
  • 選挙人に代わって投票用紙に記入したり、投票箱に投票用紙を投函したりしないこと
  • 選挙人が退出したにもかかわらず投票所に不必要にとどまらないこと
  • その他、係員の指示に従うこと

※選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより混雑、けん騒等が生じ投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断したときには、投票所に入ることをお断りすることがあります。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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