離婚届

ページID1003505  更新日 2022年1月18日

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届出期間

  1. 協議離婚の場合は、届出期間は定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
  2. 裁判上の離婚の場合、調停(和解)成立の日・請求の認諾日・審判又は判決が確定した日から10日以内。

届出人

  1. 協議離婚の場合は、夫及び妻
  2. 裁判上の離婚の場合は、調停の申立人又は訴えの提起者(届出人が届出期間に届出をしない場合、裁判上の相手方も届出をすることができます)

届出に必要な書類等

  1. 離婚届書1通
    (協議離婚の場合は、届書の証人欄に成年に達している者2名の署名・押印が必要です)
  2. 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通(本籍がひたちなか市の場合は不要)
  3. 裁判上の離婚の場合は、調停(和解)(認諾)調書の謄本〔調停(和解)(請求の認諾)の場合〕、審判又は判決の謄本及び確定証明書(審判又は判決の場合)
  4. 窓口にこられる方の身分証明書
  5. そのほか必要と認められる書類

届出地

本籍地

夫又は妻の所在地(裁判上の離婚の場合は、届出人の所在地)

  • 協議離婚の場合で夫婦に未成年の子(養子・養女)がいる場合は、離婚後の子(養子・養女)の親権者をどちらにするか決める必要があります。
  • 父母の婚姻中に在籍している子は、父母の離婚によって直ちに除籍になるわけではありません。これらの子を、離婚によって今までの戸籍から抜けた父又は母の戸籍に移す場合は、家庭裁判所の許可が必要です。許可が下りた後、「入籍届」を届出してください。
  • 離婚によって今までの戸籍から抜ける者で、婚姻中に称していた氏を引き続き使用したい場合は、「離婚後も婚氏を称する届出」を届出する必要があります。この届は、離婚後3カ月以内であれば届出することができます。

このページに関するお問い合わせ

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