転籍届
転籍届とは
本籍を変更することであり、届出によって同じ戸籍にあるすべての者の本籍が変わります。届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者(ただし、転籍する者が15歳未満の場合は法定代理人)
(注釈)筆頭者が除籍になっている場合は、配偶者のみで届出ができます。筆頭者・配偶者ともに除籍になっている場合は、転籍をすることはできません。
届出に必要な書類等
- 転籍届書1通
- 転籍前の本籍地がひたちなか市以外の場合は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通(添付がない場合は受理出来ません。ただし、転籍前の本籍地と新しい本籍地が同一市区町村である場合は、添付しなくても差し支えありません)
- 窓口にこられる方の身分証明書
届出地
- 転籍前の本籍地
- 新しい本籍地
- 届出人の所在地
その他
- 転籍前の本籍地がひたちなか市で、新しい本籍地をひたちなか市以外に定める場合、届書に添付するための戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通分の手数料450円が必要となります。
- 新しい本籍の表示は、地番(例:大字○○1234番地5、○○一丁目2番地3)又は街区符号(例:○○一丁目2番)のいずれかで表示することになり、住所と一致しない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
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