死亡届
死亡届は届出前に火葬場の予約が必要です。火葬場の予約→死亡届出→火葬の順になります。死亡届出後に火葬許可証を発行します。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出に必要な書類等
- 死亡届書1通(届書に添付している死亡診断書・死体検案書に、医師等の証明を受けてください)
- 死亡した方の印鑑登録証(登録していた場合)
- 後見人等が届出人となる場合は、その資格を証明する書面(登記事項証明書等)
- 常陸海浜広域斎場以外の火葬場を予約された場合は、火葬場の所在地及び名称がわかるもの
- そのほか必要と認められる書類等
届出地
- 死亡した者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
死亡した所が日本国外であっても、死亡した者が日本人である場合は、死亡届を出さなければなりません。また、死亡した者が外国人であっても、日本国内で死亡した場合は、戸籍の記載には関係ありませんが死亡届を出さなければなりません。
届出窓口
本庁市民課及び那珂湊支所
本庁市民課窓口の届出日時予約
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WEB日時予約(外部リンク)
本庁市民課窓口での届出日時の事前予約が可能です。
事前予約による優先呼び出しにより、受付までの待ち時間が短縮されます。
(注釈)不定期で行うシステムメンテナンス中は予約できません。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21173、21174、21175
直通電話:029-212-3831
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
