婚姻届
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
ただし、国外の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日に法律上の効力が発生します。この場合は、関係書類を添付して婚姻成立から3カ月以内に届出をしなければなりません。
届出人
夫になる人及び妻になる人
18歳に達していないと、婚姻をすることができません。(平成18年4月1日以前出生の女性は、経過措置があります。詳しくはお問い合わせください。)
妻になる人で再婚の場合、婚姻解消(離婚、夫の死亡等)から100日を経過していないと、婚姻をすることができません。ただし、直前に離婚した男との再婚の場合は、この限りでありません。
届出に必要な書類等
- 婚姻届書1通
- 届書の証人欄に成年に達している者2名の署名・押印(任意)が必要です。ただし、下記3.に該当する場合は不要です。
- 平成18年4月1日以前出生の女性が婚姻をする場合は、法定代理人(父母、養父母等)の同意書が必要です。
- 夫及び妻それぞれの戸籍全部事項証明1通
本籍がひたちなか市の場合は不要 - 国外の方式で婚姻した場合は、その旨の関係書類
- 窓口にこられる方の身分証明書
- その他必要と認められる書類
届出地
- 本籍地
- 所在地
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。