出生届

ページID1003502  更新日 2025年5月26日

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子の名について

子の名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ(外国籍の子の名はアルファベット)の範囲内で決めてください。

戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるもの(社会を混乱させるもの等を除く)になります。

なお、一般の読み方であることが即日で確認できない場合、証明書の発行やマイナンバーカードの申請に時間がかかることがあります。

子の名の振り仮名(フリガナ)について、必ず下記リンクをご参照ください

届出期間

生まれた日から14日以内。ただし、日本国籍を取得する者で国外で出生した者については、生まれた日から3カ月以内。

届出人

1から3は、届出人資格の順位です。

  1. 父または母
    ただし、嫡出子でない子の出生届、母の前夫の嫡出推定を受ける子の出生届は、原則として母が届出しなければなりません。
  2. 同居者
  3. 出産に立ち合った医師又は助産師

届出に必要な書類等

  1. 出生届書(届書に添付している出生証明書に、医師等の証明を受けてください)
  2. 母子健康手帳
  3. そのほか必要と認められる書類

届出地

  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
  • 生まれた子が外国籍であっても、日本国内で生まれた場合は、出生届をしなければなりません。

医療福祉費支給制度(マル福)については下記リンクをご参照ください。

児童手当については下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。