マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります

ページID1010868  更新日 2023年6月12日

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マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります

マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載している電子証明書には、有効期限があります。
有効期限は、マイナンバーカード発行時の年齢や国籍、電子証明書搭載日によって各個人ごとに異なります。

そのため、有効期限を迎える方に有効期限の2、3カ月前を目途に有効期限通知書が郵送されます。通知内容をご確認のうえ、必要に応じて更新手続きをお願いします。
更新可能日は、有効期限が満了する3カ月前からとなります。
なお、更新にかかる手数料は本人の責による場合を除き無料となります。

(注釈)有効期限通知書は、マイナンバーカードと電子証明書の両方、またはどちらか一方の有効期限をお知らせするものです。通知内の「有効期限が到来するもの」欄に有効期限が近づいたものが記載されています。

 

有効期限通知書封筒みほんの画像
有効期限通知書封筒のみほん

マイナンバーカードの更新方法

有効期限通知書に申請書IDの記載がある方

申請書IDが印字されている箇所に「交付申請用QRコード」も印字されています。
QRコードを利用しスマートフォンやタブレット端末で新たなマイナンバーカードの申請をしてください。

有効期限通知書に申請書IDの記載がない方

以下の書類を持参のうえ、本庁市民課7番窓口に来庁してください。交付申請書を交付します。

  • マイナンバーカード(有効期限内であること)
  • マイナンバーカードの有効期限が経過している場合は、有効期限内の運転免許証、健康保険証、医療受給者証(マル福)、介護保険証、年金証書 等を持参してください。

 

電子証明書の更新方法

更新手続きは、本庁市民課7番窓口で行うことができます。
詳細は下記リンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 マイナンバー(個人番号)担当
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1176
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。