(後期高齢者医療制度)マイナンバーカードの健康保険証利用について

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ページID1014746  更新日 2024年12月2日

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現行の被保険者証について

現行の被保険者証の廃止について

マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の被保険証は新たに発行されなくなりました。

現行の被保険者証は有効期限まで使用できます

現在お持ちの被保険者証は、記載された有効期限まで使用できます。

ただし、令和6年12月2日以降に市内の住所変更等で被保険者証の記載内容が変わった場合は「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は「資格確認書」または「マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)」をご利用ください。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までは「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降に資格取得(年齢到達など)、記載事項変更、紛失等の場合には、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。

※マイナ保険証の利用登録がお済みの方にも、令和7年7月31日までの暫定的な運用として「資格確認書」が交付されます。運用期間終了後は、以下のとおり「資格情報のお知らせ」が交付される予定です。

令和7年8月1日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付する予定です

マイナ保険証をお持ちの方

申請によらず「資格情報のお知らせ」を交付します。

何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードと一緒に医療機関等窓口へご提示ください。

※マイナ保険証の登録がお済みの方でも、マイナ保険証を紛失した方や、マイナンバーカードでの受診等が困難な方は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。交付を希望する方は国保年金課医療係までお問い合わせください。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請によらず「資格確認書」を交付します。

今までの被保険者証に代わって使用できますので、医療機関等窓口でご提示ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。