口座振替をしている納税義務者に変更があった場合

ページID1017091  更新日 2026年7月6日

印刷大きな文字で印刷

新たに口座振替の申込が必要です

固定資産税納税通知書

「固定資産税・都市計画税」の口座振替は、所有者ごとにお申込みいただき、所有者ごとに管理しています。

既に口座振替を申し込まれた方については、納税通知書内に口座情報の記載があります。

今後、固定資産の名義変更を行った際は、新たに口座振替の申込が必要になりますので、以下の点にご注意ください。

(注釈)「固定資産税・都市計画税」の所有者とは、登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者のことです。相続人代表者、納税管理人とは異なります。

固定資産税・都市計画税の注意点

名義変更後、初めて(第1期)の納税は納付書で納付をお願いします

名義変更を行った翌年は、前年までとは異なる所有者として取り扱われるため、口座振替は引き継がれません(例えば下記の例1から例3の場合など)。

4月に新たな所有者へ納税通知書と納付書を発送しますので、口座振替を希望される場合は、納税通知書が到着しましたら金融機関にて口座振替をお申込みください。

なお、第1期については納税通知書の到着から振替日までの日数が短いため口座振替の申込手続きが間に合いません。お手数おかけしますが、納付書で納付していただきますようお願いいたします。

(注釈)名義変更後の所有者がもともと所有している固定資産があり、すでに「固定資産税・都市計画税」の支払い方法について口座振替を指定している場合は、名義変更した分の課税額が合算され、同じ口座より振替となります。このため、口座振替の申込は不要です。

例1.共有名義の共有者の一部が名義変更となった場合

(1)共有者の一部が名義変更となった場合

共有名義の土地・家屋等について、例えば、前年中に「A様、B様」の二人の共有名義だったものが、「A様、C様」の二人に名義変更された場合、納税通知書のあて名は同じ「A 外 1名 様」ですが、異なる所有者として取り扱われます。

このため、口座振替は引き継がれません。

例2.相続により名義変更となった場合

(2)相続により名義変更となった場合

所有者は亡くなったD様で、E様は相続人代表等の場合、名義変更前の納税通知書のあて名は「E様(被相続人D様分)」です。相続による名義変更で所有者が「E様」となった場合、前年とは異なる所有者として取り扱われます。

このため、口座振替は引き継がれません。

例3.共有名義から単独名義に変更となった場合

(3)共有名義から単独名義に変更となった場合

共有名義の「F様、G様」の共有名義だったものが、「F様」の単独名義となる名義変更を行った場合、納税通知書のあて名は「F 外 1名様」から「F様」に変更となり、前年とは異なる所有者として取り扱われます。

このため、口座振替は引き継がれません。

振替口座が閉鎖したときはご連絡ください

亡くなった方のご名義の口座から市税等を振替されている場合、金融機関にてその口座が閉鎖されると今後の口座振替ができません。口座閉鎖後は、納付書の交付を受けるか、新たに口座振替をお申込みいただく必要があります。

納付書での納付をご希望される場合は、下記までお問い合わせください。

内部リンク

このページに関するお問い合わせ

収税課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21161、21162、21163、21164、21165
直通電話(管理係):029-273-2492
直通電話(徴収係・収納対策室):029-273-2495
ファクス:029-275-7420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。