飲用井戸をお使いの方は検査を受けましょう

ページID1002568  更新日 2022年4月5日

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飲用井戸等の設置者は、「飲用井戸等の安全確保のための指針」に基づき、適正な管理をお願いします。

飲用井戸等とは

定義

水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道であって、水道事業の用に供する水道、専用水道及び小規模水道以外のものをいう。

対象例

  • 個人住宅で使用する井戸
  • 地域において常時50人未満の者が共同で使用する井戸
  • 共同住宅(いずれも賃貸の用に供するものを除く。)、事務所、工場、学校、旅館、病院、社会福祉施設、図書館、体育館その他のスポーツ施設、キャンプ場その他のレクリエーション施設、公会堂等で常時50人未満の者が利用し、又は使用する井戸

「飲用井戸等の安全確保のための指針」の主な内容

  • 井戸の給水開始前には、水質基準全51項目について、検査を行うこと。
  • 定期的な水質検査を年1回以上実施すること。
  • 井戸の周囲を常に清潔に保ち、人畜が立ち入らないよう汚染防止策を講じること。
  • 水質が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、井戸の使用を停止するとともに、市環境政策課に連絡してその指導を受け、井戸の使用者に汚染の状況を周知すること。

水質検査

水質検査は、知事の登録を受けている水質検査機関等に各自委託し実施してください。
ひたちなか保健所内食品衛生協会でも、水質検査(有料)を受付しています。
採水用容器は、ひたちなか市役所環境政策課の窓口でも用意しています。

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このページに関するお問い合わせ

環境政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:内線3311、3312、3313、3314、3315
ファクス:029-272-2435
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