代理届出には委任状が必要です

ページID1003492  更新日 2022年1月18日

印刷大きな文字で印刷

委任状とは、本来自分自身が直接行うべき手続き(各種証明書の交付申請や住所の異動届出など)を、自分以外の方に依頼する旨を記載した文書になります。この委任状を申請や届出時に添付することによって、本来行うべき方(委任者)に代わって窓口に来た方(代理人)が手続きをすることができます。

委任状の様式

委任状の用紙、書式は問いませんが、委任する方の意思を確認するための書類ですので、最低限以下の内容は記載してください。

  1. 委任状の作成年月日(申請日の1カ月以内に作成したものをご用意ください)
  2. 委任者の住所・氏名(自署)・生年月日・電話番号
  3. 代理人の住所・氏名・生年月日
  4. 委任する内容(例:住民票の写し交付申請、戸籍全部事項証明(謄本)や個人事項証明(抄本)の交付申請、住所異動届出など)
いつ誰が誰に何を依頼するのかを表すフロー図
委任状に記載する必要のある事項の概念図

様式のダウンロード

以下のリンクより様式の一例をダウンロードすることができます。印刷してご利用ください。

市税証明窓口にて使用できる委任状は「市税証明の窓口申請及び郵送申請」のページよりダウンロードできます。

注意事項

  • 委任状は便箋等の用紙で自身で作成するか、または上記リンクから様式を印刷して必要事項を記入してください。
  • 委任状の委任者欄は、委任者本人が自署してください。(パソコン等で作成した様式でも、委任者欄は必ず委任者本人による自署をしてください。)
  • この委任状の原本還付は行っておりません。用途に応じて必要枚数作成してください。
  • 代理人は、委任状のほかに代理人本人であることを証明するもの(官公署発行の顔写真付き身分証明書)をお持ちください。詳細については以下のリンクを参照してください。
  • 委任状および代理人の身分証明書に不備があるときは、手続きをお断りする場合があります。
  • 個人番号及び住民票コード入りの住民票の写しは代理人に即日交付することができません。市から委任者宛に郵送しますのでご承知ください。
  • 委任者が法人・団体等の場合は委任者記名及び代表者印を押印してください。

委任状が必要ないケース

市民課での各種手続きには、本人以外でも委任状なしで手続きができる人がいます。また、委任状があっても一定の制限がある場合があります。確認の上、必要に応じて委任状を作成してください。

委任状が必要ないケース
手続きの種類 委任状なしで手続きできる方
住民票の写し交付申請 本人及び同世帯の方(住所が同じであっても住民票上別世帯の場合は不可)
住民票除票交付申請(死亡による除票) お亡くなりになる前の住民票上同一世帯であった方
住民票除票交付申請(転出による除票) 本人のみ
戸籍全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)等交付申請 本人、配偶者及び直系親族の方(親や子など。兄弟姉妹は不可)
独身証明書 本人のみ(委任状により代理人になれるのは直系親族及び同籍内の人のみ)
印鑑登録 本人のみ(委任状による届出の場合、即日登録は不可)
転入届 本人及び転入先の世帯主の方(既存世帯へ転入の場合、転入先世帯主の同意書等が必要)
転居届 本人及び住民票上同一世帯の方(既存世帯へ転居の場合、転居先世帯主の同意書等が必要)
転出届 本人及び住民票上同一世帯の方

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。