本人通知制度について

ページID1014913  更新日 2025年1月21日

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本人通知制度について

本人通知制度とは

本人通知制度とは住民票の写し等を本人の代理人や第三者(国・地方公共団体からの交付申請は除く)に対して交付した場合に、その交付した事実を本人又は法定代理人にお知らせする制度です。
この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害抑制に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
なお、この制度を利用するには事前の登録申請が必要です。

(注釈)住民票の写しや戸籍全部事項証明等は、本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は請求することができます。この制度は、第三者からの請求に対し拒否したり交付の可否を本人に確認する制度ではありません。

 

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部事項証明(謄本)又は戸籍個人事項証明(抄本)

(注釈)いずれも除票、除籍、改製されたものを含みます。

 

登録できる方

  • ひたちなか市に住民登録がある方
  • ひたちなか市に本籍がある方

(注釈)保管期間内であれば、過去に住民登録、本籍があった方も含みます。

 

申請受付場所

ひたちなか市 本庁舎1階 市民課

 

登録申請に必要なもの

本人が申請する場合
  • 本人通知登録申請書(様式第2号)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)が申請する場合
  • 本人通知登録申請書(様式第2号)
  • 代理人の本人確認書類
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍全部事項証明、登記事項証明書等)
任意代理人の方が申請する場合
  • 本人通知登録申請書(様式第2号)
  • 任意代理人の本人確認書類
  • 本人からの委任状
郵送で申請する場合

居住地が遠方等により、窓口で申請が困難な場合は、郵送での登録申請も可能です。上記の「登録申請に必要なもの」を同封のうえ、下記の送付先まで郵送にて申請してください。

(送付先)
郵便番号312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
ひたちなか市 市民生活部市民課 本人通知制度担当 宛

 

登録の期間・更新

申請した年の12月31日まで
(注釈)翌年以降の登録は、毎年12月1日以降に更新手続きが必要です。

本人に通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 請求者種別(代理人又は第三者の別)

(注釈)証明書を取得した個人の情報は通知されません。

 

通知の対象とはならない交付案件

以下に記載する方々や方法による交付案件は、本人通知制度の対象とはなりませんので、交付した通知は行いません。

  • 登録者本人、または同一世帯員からの住民票関係交付申請
  • 登録者本人、また同じ戸籍に記載されている方とその配偶者及び直系の尊属・卑属による戸籍関係(戸籍の附票含む)の交付申請
  • 国または地方公共団体等の公的機関からの交付申請
  • 弁護士、司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための交付申請
  • コンビニ交付サービス利用による交付
  • その他市長が交付の事実を通知することが適当でないと判断するとき

 

本人通知制度登録申請書各種様式

以下からダウンロードすることも可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。