【戸籍の広域交付・平日のみ】戸籍証明書の請求が便利になりました

ページID1013667  更新日 2024年4月7日

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戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本庁市民課及び那珂湊支所の窓口で、他市区町村の戸籍証明書を請求できるようになりました(平日のみの取り扱い)。

広域交付で戸籍証明書を請求できる方

  • 本人、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)
  • 配偶者

(注釈1)請求できる方が窓口にお越しになって請求する必要があります(本人確認書類の提示が必要です)。
(注釈2)父母の戸籍から除籍後のきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
(注釈3)郵送や代理人による請求はできません。第三者請求、職務上請求も不可となります。

本人確認書類について

顔写真付きの公的本人確認書類の提示が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート(旅券)

(注釈)本人確認書類(健康保険証、年金手帳、学生証など)の複数提示での受付はできません。

対象となる戸籍証明書

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 除籍謄本(改製原を含む)

(注釈1)コンピュータ化されていない戸籍証明書は、本籍地以外の市区町村では請求できません。また、本籍地の都合や申出により、他市区町村では戸籍証明書を取得できない場合があります。
(注釈2)戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は対象外となりますので、これまでどおり本籍地へ請求してください。

戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付省略

本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となります。

注意事項

  • 請求書(申請書)の記載に誤りがある場合、交付できません。
  • 各種戸籍届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届等)をされた場合、戸籍証明書に内容が反映されるまで日数がかかりますのでご注意ください。
  • ひたちなか市以外の市区町村の戸籍証明書の交付には時間がかかる場合あり、後日交付となることがありますのでご了承ください。

取り扱い窓口

  • 本庁市民課
  • 那珂湊支所

(注釈1)各出先窓口(市毛・前渡・佐野)での取り扱いはありません。
(注釈2)日曜日は全国的なシステムメンテナンスがあり、また本籍地市区町村への電話確認等が不可能となるため、日曜開庁における広域交付の取り扱いはありません。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。