住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。

ページID1003526  更新日 2024年3月4日

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住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができます。

旧氏とは

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。公的な書類の中では、旧姓は旧氏と表記されます。マイナンバーカードをお持ちでない方も住民票に旧氏を併記することができます。

受付日時

平日午前9時から午後4時45分まで

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。

受付場所

本庁市民課または那珂湊支所市民生活担当

持参いただくもの

  • 併記したい旧氏が記載された戸籍から現在の戸籍に至る全ての戸籍全部事項証明(謄本)または個人事項証明(抄本)(注1)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

(注1)戸籍謄本等は本籍地の市区町村で取得してください。過去に本籍を変更している方は、必要になる戸籍謄本等の範囲により、本籍地を管轄するそれぞれの市区町村で取得が必要です。

ご注意ください

  • 旧氏を併記するときは、現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。どちらか一方のみを表示することはできません。
  • 各種手続きや契約等の場面における旧氏の取り扱いについては、手続き先へご確認ください。

詳しくは関連ページをご覧ください

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
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