印鑑登録

ページID1003493  更新日 2025年10月31日

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ひたちなか市に住民登録している方は、印鑑登録することができます。
ただし、15歳未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できませんのでご注意ください。
登録は有料です。登録された方には、印鑑登録証を発行します。
印鑑登録証の管理には十分注意してください。印鑑登録証に氏名を記入すること等は避けてください。

印鑑登録された実印及び印鑑登録証明書は、実印が必要な法律行為を行う際に必要となる大切なものです。
そのため大量生産品である三文判等で印鑑登録を行うのは望ましくありません

登録場所

本庁市民課及び、那珂湊支所市民生活担当

印鑑を新規登録する場合

登録できる印鑑

  • 一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下であること。
  • 既に同一世帯で登録されている印でないこと。
  • 文字が白抜きとなるような逆彫りの印でないこと。
  • ゴム製でないこと。
  • 氏、名、氏名のいずれかで作られた印であること。
  • 印影内に装飾等がないもの。
  • 印判の輪郭が30パーセント以上欠けていないもの。
  • 漢字を平仮名、片仮名に書き換えていないもの。
  • 氏、名、氏名の印影に欠損がないもの。

氏名の漢字の諸注意として、「沢」「澤」等の新字体、旧字体の関係である漢字は同じ意味を持った漢字のため、どちらであっても印鑑登録が可能です。
しかし、「斎(サイ)」と「斉(セイ)」等の意味の異なる漢字は、氏名に合ったものしか登録できません。

外国人住民の方が登録可能な印鑑、登録できない印鑑

外国人住民の方が登録可能な印鑑については、以下のファイルをご覧ください。

1.本人申請(顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方)

申請に必要なもの

  • 登録する印(一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(旅券)、在留カード等の官公署発行の顔写真付きの有効な本人確認書類

即日登録することができます。申請時、印鑑登録証明書を取得できます。

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、「2.保証人登録」または「3.照会登録」で登録することができます。
 

2.本人申請(保証人登録)

必ず保証人(ひたちなか市に印鑑登録している方)と共に来庁してください。

申請に必要なもの

  • 登録する印(一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下)
  • 保証人の登録印、印鑑登録証
  • 保証人の本人確認書類(マイナンバーカード等)

即日登録することができます。申請時、印鑑登録証明書を取得できます。

3.本人申請(照会登録)

申請に必要なもの

  • 登録する印(一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下)
  • 資格確認書などの本人確認書類

申請後、照会書を住民登録地へ「転送不要」の普通郵便で送付します。
照会書が届きましたら、照会書へ署名・押印のうえ、『登録に必要なもの』をお持ちになって、申請日から14日以内に再度ご来庁ください(休庁日は受付できません)。

登録に必要なもの

  • 照会書(登録者本人の自署・押印)
  • 登録する印(一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下)
  • 本人確認書類(資格確認書等)

即日登録はできません。
再来庁時、印鑑登録証明書を取得できます。

4.代理人申請(照会登録)

申請に必要なもの

  • 登録者本人自署の委任状
  • 登録する印(一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下)
  • 代理人の印
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)

申請後、照会書を登録者の住所地へ「転送不要」の普通郵便で送付します。
照会書が届きましたら、照会書へ登録者本人が署名・押印のうえ、『登録に必要なもの』をお持ちになって、申請日から14日以内に再度ご来庁ください(休庁日は受付できません)。

登録に必要なもの

  • 照会書(登録者本人の自署・押印)
  • 登録する印(一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下)
  • 代理人の印
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)

即日登録はできません。
再来庁時、印鑑登録証明書を取得できます。
申請日から14日以内に再来庁できない場合、再度本人の委任状が必要になります。

登録印の変更

登録してある印鑑を変更する場合は、「新規登録」と同じ手続きが必要です。
登録変更の際は現在の印鑑登録証を返却してください。

印鑑登録証の紛失

印鑑登録証を紛失した場合は、市民課にご連絡ください。印鑑登録証明書の発行停止の手続きをします。
後日発見された際は、マイナンバーカード等の本人確認書類を持参して市民課窓口へご来庁ください。
なお、印鑑登録証明書はコンビニ交付でも取得できます。

印鑑登録証の紛失後、再度印鑑登録する場合は、「新規登録」と同じ手続きが必要です。

印鑑登録の廃止及び印鑑登録証の返還

印鑑登録を廃止したい場合は、マイナンバーカード等の本人確認書類と印鑑登録証をお持ちになって来庁してください。
市外に転出、登録者が死亡した場合は、印鑑登録証の破棄または返却をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。