ひたちなか市国民健康保険税 税率等の改正のご案内(令和4年度実施)

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ページID1009602  更新日 2023年6月2日

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令和4年度にひたちなか市国民健康保険税の税率を改正いたしました。

※以下内容につきましては、令和4年度税率改正時の内容となります。

国民健康保険(以下、国保)は、病気やけがをしたときに、安心して医療が受けられるよう、加入者が国保税を出し合い、お互いに助け合う制度です。

ひたちなか市は長年にわたり、被保険者の方の負担軽減を図るため税率改正を行わず、県内他市町村よりも低い税率に抑えてきました。また、市としましても国保財政の健全化に向けて、特定健診の受診率の向上など保健事業を積極的に行い、医療費の適正化に努めてまいりました。

しかしながら、平成30年度の国保制度改革や国保加入者の減少、さらには医療費の上昇など、国保を取り巻く状況は大きく変化しています。このことから「持続可能な国民健康保険」とするため、令和4年度からの税率等を改正することといたしました。

被保険者の皆様にはご負担をおかけしますが、安定的な国保の運営を行うため必要な取組みでありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

1.税率の改正内容

ひたちなか市の国保税は、「基礎課税額(医療保険分)・後期高齢者支援金等課税額・介護納付金課税額」の3つの項目を、令和3年度までは、それぞれ「所得割・均等割・平等割」の3つの税率等(3方式)により賦課しておりました。

改正後は、県の方針のとおり(下記参照)、1世帯あたりで賦課する「平等割」を廃止し、「所得割・均等割」の2つの税率等(2方式)といたします。

また、所得に対して賦課する「所得割の税率」と、一人あたりに賦課する「均等割額」を改正いたします。

 

改正前(3方式)令和3年度まで
項目 (1)所得割の税率

(2)均等割額

(1人あたり年額)

(3)平等割額

(1世帯あたり年額)

基礎課税額(医療保険分) 7.28% 18,000円 20,500円
後期高齢者支援金等課税額 1.34% 5,000円 4,500円
介護納付金課税額※ 1.16% 10,000円

 

改正後(2方式)令和4年度から
項目 (1)所得割の税率

(2)均等割額

(1人あたり年額)

(3)平等割額

(1世帯あたり年額)

基礎課税額(医療保険分) 6.88% 38,400円 廃止
後期高齢者支援金等課税額 2.32% 12,800円
介護納付金課税額※ 1.70% 12,000円

※介護納付金課税額は、40歳から64歳の方のみ課税となります。

※従来より均等割額は、所得状況などにより7割・5割・2割の軽減措置があります。

2.税率改正の理由

【1】 茨城県内全ての市町村の賦課方式が「2方式」に統一されます。

平成30年度に国保の制度改正が行われ、茨城県が「財政運営の責任主体(国保財政の取りまとめ役)」となっています。これにより「市町村は、県が示す納付金を県に納める代わりに、県が全市町村に保険給付費(医療費)を全額交付する制度」となっております。

このような中、茨城県は令和4年度より県内の賦課方式を「2方式」に統一する方針を打ち出し、「全ての市町村が2方式に変更」となります。

【2】 県が示す納付金額に見合う額を賦課する必要があります。

平成30年度の国保制度改正で、県が県内市町村に納付金額を示すこととなりましたが、令和4年度の本市の納付金額は、約34億円(前年度より約1.8億円増)となっており、これに見合う税額を賦課する必要があります。

また、平成30年度に県内の多くの市町村が税率改正を行うなか、本市は、被保険者の負担軽減のため、一般会計から国保特別会計へ毎年数億円の赤字補てんをしてまいりました。しかし、国・県からは、国の公費負担を増額した代わりに、赤字補てんをするような運営方法を見直すよう強く求められており、赤字を解消していく必要があります。

なお、赤字補てん以外の法律上認められている一般会計からの繰入れ(国保税軽減措置や職員給与など)につきましては、今後も10億円程度繰入れていく見込みです。

【参考】

(1)県納付金額及び赤字補てん額推移

平成30年度、約43億円であった納付金額は、年々減少しておりましたが、令和4年度は、前年度より約1.8億円増の約34億円となっております。

県納付金額及び赤字補てん額推移

(2)県納付金財源内訳

令和3年度の赤字補てん額は約2億円(決算見込額)でありますが、今回の税率改正により赤字補てん額が解消され、県が示す納付金額に見合う税収となる見込みです。

令和3年度県納付金金額

令和4年度県納付金額

3.税率改正に伴う負担緩和策

今回の改正は、ひたちなか市として18年ぶりの税率改正であり、影響が大きいことから、令和4年度においては、下記の負担緩和策を適用してまいります。

 

【1】 未就学児の被保険者均等割額を5割軽減(国制度)

未就学児の被保険者均等割額が5割軽減となる国の制度が令和4年度より新規創設されます。なお、所得などの基準により7割、5割又は2割の国保税の減額を受ける世帯に属する未就学児については、減額後の被保険者均等割額から更に5割を減額いたします。

 

【2】 小学生から高校生世代以下の均等割を5割減免(市独自)

子育て支援策として、小学生から高校生世代以下の均等割を5割減免します。7割、5割又は2割の国保税の減額を受ける世帯につきましては、(1)と同様です。

 

【3】 被保険者数が多い世帯の均等割を5割減免(市独自)

賦課方式を2方式にした場合、世帯人数が多いほど影響を受けますので、被保険者数が多い世帯(3名以上の世帯)を対象とした緩和策を行います。

例えば、世帯の被保険者が3名の場合は1名分、4名の場合は2名分の均等割を5割減免します。(ただし、(1)・(2)に該当した人員は除きます。)

4.今後の税率改正について

被保険者数が年々減少していく中で、国保を取り巻く環境は益々厳しくなっています。

この度、18年ぶりとなる税率改正を行うことといたしましたが、今後は、「医療費の水準」や「被保険者数の推移」、更には「県に納める納付金額」等をしっかりと注視しながら、概ね3年程度を目安に、税率改正の必要性について検証していく予定です。

なお、国保においては、全国的に「県内の保険料(税)水準の統一」が進められております。これは、「同一都道府県内において、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、おおよそ同じ保険料(税)となる」ものです。近い将来、茨城県においても統一されていく見込みとなっています。

今回の改正により県内他市町村の保険料(税)水準に近づけられたことから、今後の「県内の保険料(税)水準の統一」による大きな変化は避けられるものと考えています。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。