令和4年度税率改正に伴う負担緩和策

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ページID1012720  更新日 2024年4月8日

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令和4年度の税率改正は、ひたちなか市として18年ぶりの税率改正であり、影響が大きいことから、下記の負担緩和策を適用しております。

ただし【3】については、負担緩和策から2年経過したため、令和5年度末をもって減免適用を終了いたしました。

負担緩和策の内容

【1】 未就学児の被保険者均等割額を5割軽減(国制度)

未就学児の被保険者均等割額が5割軽減となる国の制度が令和4年度より新規創設されます。なお、所得などの基準により7割、5割又は2割の国保税の減額を受ける世帯に属する未就学児については、減額後の被保険者均等割額から更に5割を減額いたします。

【2】 小学生から高校生世代までの均等割を5割減免(市独自)

子育て支援策として、小学生から高校生世代までの均等割を5割減免します。7割、5割又は2割の国保税の減額を受ける世帯につきましては、(1)と同様です。

【3】 被保険者数が多い世帯の均等割を5割減免(市独自) こちらは令和5年度末をもって終了しました

賦課方式を2方式にした場合、世帯人数が多いほど影響を受けますので、被保険者数が多い世帯(3名以上の世帯)を対象とした緩和策を行います。

例えば、世帯の被保険者が3名の場合は1名分、4名の場合は2名分の均等割を5割減免します。(ただし、(1)・(2)に該当した人員は除きます。)

年度ごとの負担緩和策

均等割減免等の実施状況

対象者 令和4年度 令和5年度 令和6年度
【1】未就学児 5割軽減  5割軽減 5割軽減
【2】小学生から高校生世代まで 5割減免 5割減免 5割減免
【3】被保険者数が多い世帯(3名以上の世帯) 5割減免 5割減免 減免なし

 

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-271-0852
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