低炭素建築物新築等計画認定制度
低炭素建築物について
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
本法律は、都市の低炭素化の促進を図ることで、都市の健全な発展に寄与することを目的としており、その施策のひとつとして「低炭素建築物新築等計画」を認定する制度があります。
低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要
建築物の低炭素化に資する建築物の建築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。
認定申請に際しては、最新の様式を使用してください。
対象区域:市街化区域
対象建築物:全ての建築物
地域区分:5地域
申請先:ひたちなか市建築指導課
各種優遇措置
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。
1.住宅ローン減税における税額控除の割り増し
2.所有権の保存登記等の登録免許税率の軽減措置
3.容積率の特例(都市の低炭素化の促進に関する法律第60条・同施行令第13条)
申請に必要な図書
低炭素建築物新築等計画認定に必要な書類は、下記になります。正本及び副本の計2部ご提出ください。なお、郵送での受付はできません。建築指導課窓口で申請してください。また、認定通知書及び副本の返却を郵送希望の場合は、レターパック等をご用意ください。
| No | 提出図書 |
備考 |
|---|---|---|
| 1 | 低炭素建築物新築等計画認定申請書 |
(様式第五(第四十一条関係)) ※認定申請を提出する前に着工した場合は、認定できません。 |
| 2 | 委任状(任意様式) | ※押印が必要です。 |
| 3 | 確認済証の写し | |
| 4 | 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証 |
|
| 5 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条に定める図書 |
その他
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:審査係 029-273-0429、指導係 029-273-0465
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
