建築協定
建築協定とは
建築物を建築する場合、建築基準法や都市計画法等により、安全で住みよいまちづくりのための最低限のルールが定められています。しかし、それらの多くは、全国一律の基準であり、それらだけでは、地域の特性に応じたまちづくりを実現するためには、必ずしも十分なルールとはいえません。
そこで、地域の住民が自発的に建築基準法の基準以上のルールを取り決めて、それらをお互いに守り合うことを制度化したのが「建築協定」です。この制度は、住宅地としての良好な環境や商店街としての利便をより高度に維持・増進することなどを目的とした制度です。
ひたちなか市内における建築協定の一覧は、以下の5となります。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
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常葉台 (PDF 523.1 KB)
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さわ野杜(北の杜) (PDF 878.6 KB)
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さわ野杜(南の杜) (PDF 680.4 KB)
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さわ野杜(西の杜) (PDF 871.1 KB)
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さわ野杜(東の杜) (PDF 732.7 KB)
神敷台まちづくり協定(任意協定)
神敷台地域では、住宅地を良好な環境として維持するために「神敷台まちづくり協定」が締結されています。そのため、建築行為がある場合は、神敷台自治会にご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:審査係 029-273-0429、指導係 029-273-0465
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
