ひたちなか市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱

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ページID1017554  更新日 2026年11月6日

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ひたちなか市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱について

ひたちなか市では、中高層建築物の建築に伴って生ずるテレビ受信障害を未然に防止するため、事前に建築主が講ずべき措置等を定めています。

中高層建築物を建築する場合は、建築確認申請の申請手続きを行う前に、所定の書類をひたちなか市建築指導課へ提出してください。

対象となる中高層建築物

要綱における「中高層建築物」は下記のとおりです。

地域 建築物

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

(田園住居地域)

軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域(容積率が10分の20の区域に限る。)

準工業地域(容積率が10分の20の区域に限る。)

高さが10メートルを超える建築物
上記の地域外 高さ10メートルを超える建築物で、当該建築物の外壁面からの水平距離が当該建築物の高さの10倍以内の区域の全部又は一部が同欄に掲げる地域に含まれるもの

提出図書

下記の図書を正本・副本の計2部ご提出ください。

No 提出図書

備考

1

テレビ受信障害事前調査検討書(その1~その6)

様式第1号
2 建築計画等についての説明書 様式第2号
3 誓約書 様式第3号
4 委任状 ※押印が必要です。
5 調査を行った技術者の資格証  

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
直通電話:審査係 029-273-0429、指導係 029-273-0465
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。