空き家に関するQ&A よくある質問
質問近所に迷惑な空き家があるが、どこに相談したら良いか?
回答
空家・空地等対策推進室までご連絡ください。市が空き家を確認し、悪影響を及ぼしているなど危険性が高い場合は、空き家の所有者・相続人を調査し、助言や指導を行います。
ただし、管理がされている単に空き家であるだけでは指導を行うことはできません。
なお、空き家によっては所有者・相続人調査などに時間を要すること、所有者・相続人の諸事情により是正までに時間がかかる場合があることをご承知願います。
このページに関するお問い合わせ
住宅政策課 空家・空地等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
直通電話:029-212-3472
ファクス:029-275-6771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
