空き家に関するQ&A よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003445  更新日 2022年1月25日

印刷大きな文字で印刷

質問空き家とは?

回答

法律や制度によって定義は異なりますが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、概ね年間を通じて居住・使用がされていない建築物及びその敷地とされております。建築物とは居宅のほか、倉庫・店舗なども含まれます。

なお、建築物がない敷地は空き地となり、空き家には含まれません。

このページに関するお問い合わせ

空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。