空き家に関するQ&A よくある質問

ページID1003444  更新日 2022年1月6日

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質問近所の迷惑な空き家を、市で何とかできないのか?

回答

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市が所有者等に代わり応急措置や解体工事などの「行政代執行」を行うことが可能となりました。ただし、全ての空き家が対象ではなく、著しく危険性がある「特定空家等」で、所有者等に段階的な指導を行っても是正が見られない場合に適用できるものとなります。特定空家等とは、例えば通学路沿いにあり、柱や基礎の損傷により倒壊のおそれがあるなど、不特定多数の方に対する危険性が非常に高い状態の空き家をいいます。

特定空家等の状態ではない場合、相談者自らが民法に基づく「妨害予防請求」により、所有者等に対して必要な措置を依頼し、応じない場合は相談者自ら措置を行うことができる制度がありますので、詳しくは弁護士までご相談をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
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