空き家に関するQ&A よくある質問

ページID1003459  更新日 2022年1月6日

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回答

定期的に空き家を見回り、損傷箇所の修繕、換気や清掃、除草や樹木の剪定などが必要となります。
ご自身での作業が難しい場合、また、居住や使用する予定がないので売却・賃貸したい、相続をまとめたい、リフォームしたい、解体したいなどのご相談は、専門家・事業者が所属する関係機関までご相談ください。相談先や制度などご不明な点があれば、市空家等対策推進室までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-271-0851
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