空き家に関するQ&A よくある質問
質問適正に管理するには?
回答
定期的に空き家を見回り、損傷箇所の修繕、換気や清掃、除草や樹木の剪定などが必要となります。
ご自身での作業が難しい場合、また、居住や使用する予定がないので売却・賃貸したい、相続をまとめたい、リフォームしたい、解体したいなどのご相談は、専門家・事業者が所属する関係機関までご相談ください。相談先や制度などご不明な点があれば、空家・空地等対策推進室までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
住宅政策課 空家・空地等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
直通電話:029-212-3472
ファクス:029-275-6771
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