空き家に関するQ&A よくある質問

ページID1003456  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

質問市から適正な管理をするよう通知がきたが?

回答

通知内容及び現地をご確認のうえ、悪影響を及ぼしている箇所について対応をしてください。

また、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、著しく危険性がある「特定空家等」と市が判断した空き家に対しては指導を行い、是正がなければ勧告、命令、行政代執行と段階を踏んだ行政措置を行います。

なお、勧告の段階で、土地に対する固定資産税の住宅用地特例の解除、命令に違反した場合は、50万円以下の過料に処される場合があります。さらには、行政代執行を受け、その請求費用の納付がない場合は、財産の差押えを行うことがあります。

このページに関するお問い合わせ

空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。