空き家に関するQ&A よくある質問

ページID1003451  更新日 2022年1月6日

印刷大きな文字で印刷

質問空き家関係の補助金はあるか?

回答

本市では、空き家の解体・リフォームなどに対する補助金はありません。所有者・相続人の責任・負担のもと行っていただきます。なお、空き家の解体・リフォームに対する融資を行っている金融機関がありますので、詳しくは金融機関までお問合せ下さい。
また、相続した空き家もしくは跡地を売却した際に課税される譲渡所得税について、一定の要件を満たした場合に限り軽減を受けられる制度があります。制度適用の可否については、お住まいを管轄する税務署までお問合せください。
なお、空き家が本市にある場合は、税務署への申告に必要な書類「被相続人居住用家屋等確認申請書」は、市空家等対策推進室にて申請を受付け、審査・発行を行います。詳しくは税務署に制度適用をご確認のうえ、市空家等対策推進室までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。