空き家に関するQ&A よくある質問
質問空き家を解体するにあたって必要な手続きは?
回答
解体する建築物の床面積等に応じて建設リサイクル法の届出が必要となります。また、解体後には法務局に滅失登記の届出が必要となり、添付書類として解体証明書が必要となります。詳しいことは、下記にお問合せください。
- 建設リサイクル法:市建築指導課
- 滅失登記:水戸地方法務局
- 解体証明書:依頼する解体業者
- 登記がされていない建築物:市資産税課
このページに関するお問い合わせ
空家等対策推進室
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3225、3226
ファクス:029-271-0851
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