国民健康保険で受けられるサービス 移送費

ページID1005762  更新日 2025年11月26日

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病気やケガのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって入院や転院のために医療機関に移送されたとき、国保が認めた場合に支給します。

支給対象

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
  • 緊急その他やむをえないこと

上記の3つの条件の、いずれにも該当すると認められた場合に支給されます。

支給の対象にならないもの

  • 家族及び病院の都合による転医の場合
  • 単に通院のため交通機関を利用したときの運賃
  • 病院備え付けの救急車を利用して転医したとき

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 世帯主及び移送された方のマイナンバーの確認ができるもの(個人番号カードまたは通知カードなど)
  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
  • 通帳など口座番号のわかるもの
  • 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)

(注釈)「マイナンバーの確認ができるもの」を用意できない場合は、申請の際に申し出てください。

注意点

移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:21181、21182
直通電話:029-273-1921
ファクス:029-271-0852
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