国民健康保険で受けられるサービス 葬祭費
国保の被保険者が死亡したとき、葬祭をおこなった人又はおこなう人(以下喪主という)に葬祭費とし5万円が支給されます。
申請に必要なもの
喪主のフルネームが記載された会葬礼状又は葬儀費用の領収書のコピー、喪主名義の口座番号のわかるもの、認印(スタンプ式以外)、喪主が世帯主の場合マイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)と身分証明書
(注釈)平成28年1月より、各種手続きの際にマイナンバーの記載が必要となっております。(マイナンバーの本人確認と必要な手続きのページをご確認ください。)
制度概要については、マイナンバー(社会保障・税番号)制度のページをご覧ください。
注意点
- 国民健康保険税に未納がある場合は、現金支給になる場合があります。
- 死亡した日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-271-0852
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