国民健康保険で受けられるサービス 葬祭費

ページID1005767  更新日 2023年12月4日

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国保の被保険者が死亡したとき、葬祭をおこなった人又はおこなう人(以下喪主という)に葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 喪主のフルネームが記載された会葬礼状又は葬儀費用の領収書のコピー
  • 喪主名義の口座番号のわかるもの
  • 認印(スタンプ式以外)
  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
  • 喪主が世帯主の場合マイナンバーの確認ができるもの(個人番号カードや通知カードなど)

(注釈)平成28年1月より、各種手続きの際にマイナンバーの記載が必要となっております。すぐに準備できない場合は、国保年金課国保係までお問い合わせください。

制度概要については、マイナンバー(社会保障・税番号)制度のページをご覧ください。

注意点

  • 国民健康保険税に未納がある場合は、現金支給になる場合があります。
  • 死亡した日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。