国民健康保険で受けられるサービス 高額医療・高額介護合算制度

ページID1005764  更新日 2022年1月5日

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医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が1年間で一定の金額(限度額)を超えた場合に、申請をすることにより、その超えた額が支給されます。

高額医療・高額介護合算制度による限度額(年額・8月~翌年7月)

70歳未満の人
区分 限度額
ア:所得901万円超 2,120,000円
イ:所得600万円超 901万円以下 1,410,000円
ウ:所得210万円超 600万円以下 670,000円
エ:所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) 600,000円
オ:住民税非課税世帯 340,000円

※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。

70歳以上75歳未満の人
区分 限度額
現役並み所得者:3.(課税所得690万円以上) 2,120,000円
現役並み所得者:2.(課税所得380万円以上) 1,410,000円
現役並み所得者:1.(課税所得145万円以上) 670,000円
一般:課税所得145万円未満 560,000円
住民税非課税(低所得者2) 310,000円
住民税非課税(低所得者1) 190,000円

※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

このページに関するお問い合わせ

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〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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