国民健康保険で受けられるサービス 出産育児一時金

ページID1005766  更新日 2023年8月8日

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出産育児一時金の支給額及び支払い方法

国保の被保険者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます(妊娠85日以上の死産・流産でも支給)。
ただし、以前加入していた会社などの健康保険から出産育児一時金が支給される場合には、国保からは支給しません。

(1) 金額

  • 産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産の場合 50万円
  • 産科医療補償制度に加入しない医療機関等で出産の場合 48.8万円

(注釈)産科医療補償制度とは分娩に関連して発症した重度脳性麻痺に対する補償制度です。

(2) 直接支払制度

あらかじめ現金を用意する被保険者等の経済的負担を軽減するために、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。

直接支払制度を利用することにより退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

直接支払制度を利用する場合は、病院と合意文書を取り交わします。

  • 出産費用(請求額)が50万円を超える場合は、退院時に超えた金額を支払います。
  • 出産費用(請求額)が50万円未満の場合は、その差額を市国保窓口へ請求します。
  • (注釈1)ただし、希望により直接払制度を利用せず、市国保へ請求することも可能です。この場合、退院時に出産費用を支払い、後日、市国保窓口へ領収書・直接支払制度利用の同意書・通帳・認印(スタンプ式以外)・世帯主及び出産した方のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード)を持参して手続きします。
  • (注釈2)平成28年1月より、各種手続きの際にマイナンバーの記載が必要となっております。お手続きの際は、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カードや通知カードなど)をお持ちください。
    また、窓口に来られた方の本人確認が必要となりますので、窓口にお越しの際は身分証明書もお持ちください。(マイナンバーの本人確認と必要な手続きのページをご確認ください。)

制度概要については、マイナンバー(社会保障・税番号)制度のページをご覧ください。

支払い限度額は50万円です。原則口座振込となります。

注意点

  • 国民健康保険税に未納がある場合は、現金支給になる場合があります。
  • 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
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