企業向け課税免除のお知らせ

ページID1004383  更新日 2022年1月5日

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企業向け課税免除制度のご案内

ひたちなか市では、東日本大震災からの市内産業の復興に資するため、平成24年3月に「ひたちなか市産業復興推進のための固定資産税の特別措置に関する条例」を制定し、新増設した家屋及び償却資産並びに当該家屋が存する新規取得した土地に係る固定資産税を5年間免除しています。

この制度は、市内の優れた産業基盤の有効活用や新しい産業の集積を促進することで、
産業活動の活性化と雇用機会の創出を図ることを目的としています。

固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、申告期限までに、課税免除申請書及び下記の必要書類を申請窓口(資産税課)に提出してください。

1 対象

土地、家屋、償却資産の固定資産税

(注釈)都市計画税は免除対象外

2 要件

(注釈)課税免除制度の期間が延長されました。令和3年3月31日までに新増設した家屋、償却資産が課税免除の対象になります。詳細は以下のとおりです。

  • 平成24年4月1日から令和3年3月31日までに新増設した家屋、償却資産で、取得価額の合計額が2,700万円を超えること。
    (新増設された設備等が課税免除の対象になります。既存設備の更新、改造、入替等は基本的に課税免除の対象外になりますので、ご注意ください。)
  • 土地は、新増設をした家屋の敷地であること。
    ((注釈)土地の取得日の翌日から起算して3年以内に当該家屋の建設の着手があった土地に限る。)
  • 新規雇用者(日々雇い入れられる者を除く)が5人以上増加すること(製造業は5人未満でも可。)

3 対象地域

4 対象業種

地域ごとに製造業、電気業、情報通信業、運輸業、卸売業、漁業などが指定されています。

詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

申請手続き

1 申請期限

新増設を行った翌年の1月末までに申請書を提出してください。

((注釈)申請書は必着)

申請期限例

令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新増設した場合は令和3年1月末までに申請

2 申請書類(各2部提出)

(注釈)提出部数を変更しました。(平成29年度申請分から)

申請に必要な書類は次のファイルをご覧ください。

申請書様式

1 固定資産税課税免除申請書

((注釈)取得資産を書ききれない場合は、種類ごとに別紙を作成し提出してください。)

2 取得した資産明細

資産明細については、エクセルデータの提出にもご協力ください。

提出先は下記メールアドレスです。

資産税課メール:

sisanzei@hitachinaka.lg.jp

3 関係法令

4 申請窓口

ひたちなか市総務部税務事務所資産税課

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 償却資産係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3113、3114
ファクス:029-276-3071
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。