【3月から急増】近くで工事をしていると言い、屋根が壊れているなどと不安をあおる業者からの勧誘にご注意!

ページID1003780  更新日 2024年3月22日

印刷大きな文字で印刷

近くで工事をしていると言い、強引に勧誘をするケースが増えています。

3月からひたちなか市内で、「たまたま通りかかったら、屋根が壊れているから声をかけた」「近所のその先で工事をするのでご迷惑をかけると思い挨拶に来た」という勧誘から、屋根工事の契約トラブルに繋がるケースが増えています。また、業者名や訪問員の名前を名乗らないケースが多いという情報もありますので、十分にご注意ください。同じような勧誘を受け、不安になったり、トラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。(電話でも相談できます)

相談事例

  1. 住宅リフォームを名乗る業者が突然訪問し、「この近くで現場作業をしていたが、この家の棟の部分が壊れている。すぐ直さないと危ない。」と勧誘を始めてきた。インターホン越しに何度も断ったが、しつこく大声で話し続けてきた。あまりにしつこいので警察を呼ぶといったが、業者は横柄な態度で「別にいいですよ」と反論し平気な様子だった。何とか帰ってもらい、インターホンで人物像を確認しようとしたが、顔が見えない位置まで近づいていたためはっきり顔がわからない。業者が帰った後、近所を確認したが、工事をしていなかった。
  2. 業者が訪問してきて、「近所で工事をすることになり、迷惑をかけますので挨拶に来た」と言ってきた。業者が帰る間際に、屋根をさしながら「あそこ、屋根瓦ずれていますよ」と言い始め、点検を勧めてきた。何度も「やらない」と承諾していないのに、業者は勝手に屋根にあがり、「今すぐ直さないと雨漏りがひどくなる。今なら安く直せる。」と勧誘を始め、勝手に見積書を置いてきた。

アドバイス

  1. 見知らぬ業者が来た場合、玄関は開けず、インターホンや玄関越しに話しましょう。また、勧誘内容に興味がない時は、はっきりと「いりません」「契約しません」「帰ってください」と伝えてください。何度断ってもしつこい・強引に勧誘する時は、迷わず警察へ通報しましょう。
  2. 勧誘されてもすぐに契約をせず、本当に修理をする場合は、複数の事業者から見積りをした上で、契約内容をよく確認して判断しましょう。
  3. 業者名・担当者名・勧誘の目的を聞きましょう。(名刺をもらうのもよいです)何かと理由をつけて名前を言わない業者には、特に気をつけましょう。
  4. 「無料」「すぐに」と言われても冷静になり、その場で契約をしないようにしてください。検討する時間を与えずに急かす業者は注意し、一度冷静になり、本当に必要なものなのかを家族や知り合いと話しましょう。

断る時の注意点

断る時に、「いいです」「結構です」「今、主人(妻)がいないので」「忙しいので」と曖昧な返事をすると、勧誘される可能性があります。 必要のない契約であれば、はっきりと断りましょう。

突然の訪問勧誘であれば、クーリング・オフが利用できます(8日以内)

突然の訪問勧誘であれば、法定書面(いわゆる契約書)をもらった日から8日以内に、クーリング・オフの通知を送れば契約解除が可能です。通知を送る際は、郵便局の窓口へ行き、簡易書留で郵送してください。通知のサンプルは、消費生活センターにあります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。