タダ同然で勧誘し、高額な商品を売りつける「催眠(SF)商法」にご注意!

ページID1003777  更新日 2022年1月21日

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催眠商法に関するお問い合わせが増えています

ひたちなか市内で、高齢者が自宅のポストに入っているチラシなどを見て、格安で商品が買えるなどという誘い文句につられ、高額な商品を買ってしまうという、いわゆる「催眠(SF)商法」の相談が増えています。実際に勧誘を受けた・契約をしてしまった場合は、消費生活センターへ相談をお願いします。(電話での相談もできます)

催眠(SF)商法とは?

閉め切った会場に人を集め、日用品などをタダ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な健康器具や健康食品(サプリメント)、布団類などを契約させる手口です。主に、高齢者が狙われやすいです。

どういう集め方をするの?

広告チラシなどで、「先着10名様に、商品を100円で販売」「洗剤無料券をプレゼント」などと宣伝し、お客さんを集めます。

どんな場所でやっているの?

閉店したお店の空き店舗、スーパーの敷地内、集合住宅地(アパート)の一室、空き倉庫 など

被害に遭わないためのポイント

会場に近づかないようにしましょう

チラシなどの「格安」「無料」「プレゼント」という誘い文句につられて、会場に近づかないようにしましょう。

その場で契約しないようにしましょう

今は安くても、高額商品の販売につながる可能性があるため、会場の雰囲気にのまれて、その場で契約しないようにしましょう。

啓発チラシ

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。