「古い床下換気扇の交換が必要」等と言い、強引に工事を勧める業者にご注意!
「以前、住居の工事をした者だ。」と言う業者が突然訪ねてきて、次々と工事の契約を迫る事例が発生しています
ひたちなか市内で、リフォーム業者が突然訪問してきて「十数年前に床下工事をした者だ。以前取り付けた古い床下換気扇の交換に来た。」など言い、強引に契約をさせられたという事例が発生しています。また、シロアリ防除や雨戸の交換など、次々と工事を勧められて契約を迫られたり、頼んでいないのに勝手に工事を始められ、料金を請求されたりする例もあります。契約の際に見積書や契約書類が交付されない場合や、消費者がクーリング・オフを求めると、クーリング・オフを妨害してくる事例もありますので、十分にご注意ください。同じような勧誘を受け、不安になったり、トラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。(電話でも相談できます)
類似事例
「以前も屋根を直したものだ」と見知らぬ業者が突然来訪し、急に「屋根を見てあげる」と家全体を見始めた。すると「屋根は大丈夫だが、下が危ない」と頼んでいないのに、家の中を点検をはじめた。更にいきなり部屋の畳をあげはじめ、床下をビデオで撮影し説明を始めた。「床下はかなり危ない状況で、シロアリ駆除と床下に乾燥剤も撒かないとカビが広がって家が危ない。」と言われた。待ってくれと伝えたが、「じゃあやりますね」と人の話を聞かず、1部屋だけのはずが2部屋分の乾燥剤を撒いた。工事が終わると、すぐに契約金額を一括現金で払えと言われた。契約書類がなく、工事内容の詳細を全く聞いていない。見積書は手書きのメモでもらっただけで不審だ。
アドバイス
見知らぬ業者が来ても、玄関や窓を開けない!!
- 見知らぬ業者が来た場合、玄関は開けず、インターホンや玄関越しに話しましょう。また、勧誘内容に興味がない時は、はっきりと「いりません」「契約しません」「帰ってください」と伝えてください。何度断ってもしつこい・強引に勧誘する時は、迷わず警察へ通報しましょう。
- 勧誘されてもすぐに契約をせず、本当に修理をする場合は、複数の事業者から見積りをした上で、契約内容をよく確認して判断しましょう。
- 業者名・担当者名・勧誘の目的を聞きましょう。(名刺をもらうのもよいです)何かと理由をつけて名前を言わない業者には、特に気をつけましょう。
- 「無料」「すぐに」と言われても冷静になり、その場で契約をしないようにしてください。検討する時間を与えずに急かす業者は注意し、一度冷静になり、本当に必要なものなのかを家族や知り合いと話しましょう。
断る時の注意点
断る時に、「いいです」「結構です」「今、主人(妻)がいないので」「忙しいので」と曖昧な返事をすると、勧誘される可能性があります。 必要のない契約であれば、はっきりと「いりません」「契約しません」と断りましょう。
契約しない・帰ってほしいと何度も伝えているのに、業者が帰らない場合
数回にわたり、契約をしない・帰ってほしい旨を相手にはっきり伝えても、長時間居座る場合は、すぐに警察を呼んでください。
突然の訪問勧誘であれば、クーリング・オフが利用できます(契約日から8日以内)
突然の訪問勧誘であれば、法定書面(いわゆる契約書)をもらった日から8日以内に、クーリング・オフの通知を送れば契約解除が可能です。通知を送る際は、郵便局の窓口へ行き、簡易書留で郵送してください。通知のサンプルは、消費生活センターにあります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。