健康食品や海産物の電話勧誘・送り付け商法に注意!

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ページID1013051  更新日 2023年8月31日

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健康食品やカニなどの魚介類の電話での勧誘がきっかけでトラブルになっています

全国で、健康食品や海産物の購入をすすめる電話があり、断っても強引に契約をさせられたり、断ったのに商品が届くという相談が増えています。当センターでも同様の相談がありましたので、皆様にお知らせいたします。

相談事例

ケース1

海産物の販売業者から電話があり、「安く売るから海産物を買ってほしい」と言われた。この業者から過去に3回も購入し、先月に「これで最後にする」と言ったのに、再度電話をかけてきた。何度も断ったが、強引に勧誘してきて困ってしまった。

ケース2

頼んだ覚えのない健康食品が自宅に届き、コンビニ払いの請求書が同梱されていた。確かに、以前自宅の電話に健康食品の電話があったが、買うとは言っていない。支払わなければならないのか。

アドバイス

  1. 電話で契約(口頭で承諾)をした場合は、契約書面が届いた日から8日以内にクーリング・オフができます。
  2. 契約していないのに商品が届いた場合は、受け取り拒否をし、代金を払わないようにしましょう。その際、荷受伝票から送り先の住所や事業者名を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。