保険金を使って自己負担なく自宅を修理できるという勧誘にご注意を!

ページID1003782  更新日 2022年1月21日

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全国の消費生活センターでは、「火災保険を使って自己負担なく自宅の修理ができる」など、保険金が使えると勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられているため、被害にあわないよう、皆様に情報提供いたします。不安になったり、トラブルになった場合は、消費生活センターへ相談をお願いします。

相談事例

  1. 市から委託されているという業者から、昨年の台風被害の調査をしているとの電話があった。その業者は「どこの保険に加入しているか」「住所を教えてほしい」と突然言ってきたため、不審に思った。今後その業者が自宅に来ることになったが、信用してよいのか。
  2. 火災保険金で雨どいを修理でき、保険書類の書き方もサポートするという業者が訪問してきた。現場の写真を撮り、後日見積書を持参してくれたが、修理箇所が1か所にも関わらず、見積金額が100万円以上と高額だった。業者は、保険書類が届いたら、書き方を教えるので電話をしてほしいというが、断りたい。クーリングオフはできるか。

アドバイス

  1. 勧誘をされてもすぐに契約せず、複数の業者から見積りをとり、その上で契約内容(キャンセル料は発生するのか・見積額の詳細が書いてあるか等)を確認しましょう。
  2. 加入先の保険会社や保険代理店に、保険で修理できる範囲かどうか相談しましょう。
  3. うその理由で保険金を請求することは、刑事罰(詐欺罪等)に問われる可能性がありますので、絶対やめましょう。(うその理由で請求するように業者から言われたら、保険会社にすぐ相談してください)

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-271-0851
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