県指定書跡

ページID1006208  更新日 2022年1月24日

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9.後光厳天皇御消息(ごこうげんてんのうごしょうそく)南北朝時代

写真:御消息


南北朝時代の北朝第四代後光厳天皇(在位1352年~1371年)の宸筆(しんぴつ:天皇の直筆)の御消息で、宛先は不明です。縦32.4cm(センチメートル)、横45.4cm(センチメートル)の紙本に墨書きされています。県内では数少ない南北朝期の宸筆です。内容は「一昨日大概申候き、自是計申候之條も旁難治、何と候へしとも不覚候、其所次第ハ粗令申候き、内々御意之趣も承候て、就其所存をも可申候、宗と相計候者に成候之條候。一定方々屈懇望候ぬと難治覚候、さ候はぬたに小諫議なとは以外不請けに候、無益候、比興々々、謹言 十月八日 (御花押)」となっており、具体的に判然としませんが、天皇の性格をうかがい知ることができます。

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